
明石市で空き家売却を検討中の譲受人必見?特例の適用条件と期限を分かりやすく解説

相続で引き継いだ空き家を売却するとき、税金面で損をしないためには、特例の内容と期限を正しく理解しておくことが重要です。とくに明石市で空き家売却を検討している譲受人にとっては、国の空き家の譲渡所得3,000万円特別控除や、低未利用土地等100万円控除など、複数の制度を比較しながら検討する必要があります。
しかし、それぞれの特例の適用条件や、いつまでに売却すべきかという期限は、条文の表現も難しく、誤解しやすいポイントが少なくありません。制度ごとに対象や控除額、併用の可否が異なるため、自己判断だけで進めると適用漏れにつながるおそれもあります。
そこで本記事では、明石市の空き家対策の流れを踏まえながら、譲受人が押さえておきたい空き家売却の代表的な特例と、その適用条件・期限を整理して解説します。これから売却を進める方が、どの特例をどのように使うべきか判断しやすくなることを目指しています。
この記事でわかること
明石市で空き家を売却する譲受人が知るべき特例の全体像
この章の3ポイント
- 明石市の空き家対策計画と国の税制特例の関係を理解する
- 代表的な特例は「相続空き家3,000万円特別控除」と「低未利用土地等100万円控除」
- 早い段階でどの特例に該当するかを見極めることが重要
詳しく解説していきます!
押さえておきたい代表的な特例3つ
- 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除
- 低未利用土地等の長期譲渡所得から最大100万円を控除する特例
- マイホームなど、その他の居住用財産に関する特例
特例ごとの対象と控除額の目安
- 相続空き家3,000万円特別控除
- 相続した空き家やその敷地が対象で、原則最大3,000万円(相続人3人以上の場合は1人あたり2,000万円)まで控除できます。
- 低未利用土地等100万円控除
- 小規模な低未利用の土地等が対象で、長期譲渡所得から最大100万円を控除できます。
- その他の居住用財産特例
- マイホームなど居住用財産の譲渡に関する特例で、内容に応じた特別控除が設けられています。
特例の対象になるか最初に確認したいこと
- 相続または遺贈で取得した空き家かどうか
- 建物付きで売るか、解体して土地のみで売るか
- 譲渡益の規模はどの程度になりそうか
- 適用期限までに売却が間に合いそうか
空き家を相続した譲受人向け「3,000万円特別控除」の適用条件と期限
この章の3ポイント
- 3,000万円特別控除の対象となる家屋・敷地の要件
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという譲渡期限
- 控除額の上限と他特例との併用制限
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3,000万円特別控除を受けるための3つの要件
- 被相続人が1人で居住し、相続開始の直前まで居住の用に供されていたこと
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋、または耐震基準を満たす工事を行うこと
- 相続開始の時点で借家や店舗として使われていないこと
適用期限と控除額の考え方
- 譲渡の期限
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、空き家またはその敷地の譲渡を行う必要があります。
- 制度自体の期限
- 現行制度は令和9年12月31日までの譲渡が対象とされています。
- 控除額の上限
- 原則3,000万円まで控除できますが、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円が上限となります。
適用前に確認したい注意点
- 相続開始日から起算した譲渡期限を計算したか
- 相続人の人数と控除上限の関係を確認したか
- 他の居住用財産特例と重複して適用しようとしていないか
- 取得費加算の特例との選択を検討したか
明石市での空き家売却時に検討したい「低未利用土地等100万円控除」の活用ポイント
この章の3ポイント
- 低未利用土地等100万円控除の対象と譲渡対価の要件
- 適用期間は令和2年7月1日から令和10年12月31日まで
- 3,000万円特別控除とは選択適用が必要
詳しく解説していきます!
低未利用土地等100万円控除の3つのポイント
- 都市計画区域内にある低未利用土地等が対象となる
- 譲渡対価の合計が原則500万円以下(一定の区域では800万円以下)
- 明石市が発行する「低未利用土地等確認書」を確定申告書に添付する必要がある
制度の内容と手続き
- 適用期間
- 令和2年7月1日から令和10年12月31日までに売買契約が成立した譲渡が対象です。
- 必要な確認書
- 明石市の所管窓口へ申請書や位置図、登記事項証明書、売買契約書の写しなどを提出し、確認書の発行を受けます。
- 3,000万円特別控除との関係
- 同じ譲渡について重ねて適用することはできないため、譲渡益の規模に応じてどちらか有利な方を選択する必要があります。
制度を検討する際の確認ポイント
- 譲渡対価が要件の上限以下に収まるか
- 建物付きで売るか、解体して土地のみで売るか
- 確認書の申請に必要な書類を把握しているか
- 3,000万円特別控除と比較してどちらが有利か試算したか
明石市の空き家譲受人が特例を逃さないための実務チェックリスト
この章の3ポイント
- 相続開始日・建築年月日・居住実態など基礎情報の整理
- 特例適用までの一般的な流れの把握
- 期限が迫る場合や判断に迷う場合は専門家へ早めに相談
詳しく解説していきます!
特例適用に向けた3つの準備
- 相続開始日、建築年月日、居住・利用状況などの基礎情報を整理する
- 税務署や専門家への事前相談を行い、必要書類の収集を進める
- 売買契約の締結から確定申告までのスケジュールを確認する
特例ごとに異なる期限の目安
- 相続空き家3,000万円特別控除
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度自体は令和9年12月31日までが期限です。
- 低未利用土地等100万円控除
- 令和10年12月31日までに売買契約が成立した譲渡が対象です。
- 確認書の申請
- 明石市の窓口へ申請書、位置図、登記事項証明書、売買契約書の写しなどを提出して発行を受けます。
特例を逃さないための最終チェック
- 相続開始日と建築年月日を確認したか
- 居住・賃貸・事業利用の有無を整理したか
- 必要な確認書や書類の準備を進めているか
- 期限が近い場合、早めに専門家へ相談したか
まとめ
- 明石市の空き家売却には「3,000万円特別控除」と「低未利用土地等100万円控除」という代表的な特例があります
- 3,000万円特別控除は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があります
- 低未利用土地等100万円控除は譲渡対価などの要件を満たす必要があります
- これらの特例は併用できないため、早めに専門家へ相談し有利な方を選ぶことが大切です
きこうがお手伝いできること
有限会社輝広(きこう)は、加古川市を中心に明石市・高砂市・姫路市・加古郡稲美町・播磨町エリアで、新築戸建・中古戸建・中古マンション・土地の売買仲介からリフォームまでをワンストップで対応する地域密着の不動産会社です。相続開始日や建物の築年、居住状況などを丁寧に整理し、どの特例が有利かを比較しながら売却プランをご提案しています。「自分のケースで本当に特例が使えるのか不安」という方は、売却前の早い段階で、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
| エリア | 新築戸建 | 中古戸建 | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 加古川市 | 新築 | 中古 | マンション | 土地 |
| 明石市 | 新築 | 中古 | マンション | 土地 |
| 姫路市 | 新築 | 中古 | マンション | - |
| 高砂市 | 新築 | 中古 | マンション | 土地 |
| エリア | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 播磨町 | 戸建て | マンション | 土地 |
| 稲美町 | 戸建て | マンション | 土地 |
天水 雅也
30 年の不動産業界キャリア
保有資格
きこう ― 会社紹介
加古川市を中心に地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。マイホームの購入は人生で大きな決断であり、信頼できる不動産会社を選ぶのも大きな決断の一つ。だからこそ、お客様の理想の住まいを見つけるために、丁寧で的確な情報提供を信条としています。

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