
マンションを購入すれば、リノベーションして好きな内装や設備に変えられます。
しかし、なかにはさまざまな事情により、リノベーションができないマンションもあるため、注意が必要です。
今回は、リノベーションできないマンションの間取りや交換ができないもの、管理規約についてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買マンション一覧へ進む
間取り変更のリノベーションができないマンション

マンションのなかには、購入者の方の希望どおりの間取り変更を伴うリノベーションが難しい構造も存在します。
そのため、購入前に間取りをしっかり確認しておかないと、購入してからリノベーションができないことが発覚することもあるのです。
壁式構造の構造壁
自由なリノベーションができないマンションは、壁式構造と呼ばれる構造になっています。
壁式構造とは、建物の重みを構造壁と呼ばれる壁で支えている構造です。
リノベーションで間取りを変更するためには、壁を取り払う必要がありますが、構造壁は撤去できません。
壁の面で重みを支えているため、撤去すると建物の耐久性に影響が出てしまいます。
逆に、比較的自由な間取り変更が可能な構造は、ラーメン構造と呼ばれるものです。
ラーメン構造は、壁ではなく、柱や梁で建物の重みを支えている構造になります。
そのため、撤去できない壁がなく、希望どおりの間取り変更が可能です。
パイプスペースの位置
マンションのリノベーションのとき、パイプスペースの位置によっては、大幅な間取り変更が難しい可能性があります。
パイプスペースは配管が通っているスペースになっており、上下の住戸ともつながっているため、移動させられません。
また、パイプスペースに点検口があるときは、この点検口を塞ぐようなリフォームをするのも望ましくないでしょう。
点検口周辺で何らかの工事をしたいときは、管理組合に確認をとる必要があります。
水回りの間取り変更は難しい
マンションのリノベーションでは、間取り変更をするとしても、水回りの間取り変更は難しいとされています。
水回りを移動させるには、現在の配管から移動先までパイプを伸ばさなければなりません。
そして、横方向に伸ばされた配管に水を通すためには、ある程度の勾配が必要です。
勾配をつくるためには床を底上げする必要があり、底上げした分天井は低くなってしまいます。
スケルトンリノベーションであれば移動自体は可能ですが、床と天井の間が狭くなる点に注意が必要です。
▼この記事も読まれています
中古マンションの鍵交換はすべき?鍵交換の費用や注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買マンション一覧へ進む
マンションのリノベーションで交換できない設備

マンションを購入すれば、専有部分については、比較的自由なリノベーションが可能です。
しかし、一見専有部分に見えても、実際には手をつけられない部分が存在します。
これらの設備は専有部分ではなく、マンションの共用部分であるため、購入者の独断で交換できない可能性が高いです。
窓のサッシ
マンションを購入しても、住戸に設置されている窓のサッシは、購入者の独断で交換できません。
マンションの窓は、購入した住戸の専有部分ではなく、マンションにおける共用部分の1つです。
そのため、基本的にマンションの購入者であっても、サッシは勝手に交換できません。
ただし、マンションによっては、窓ガラスを交換できる可能性があります。
また、防犯上の問題などが発生しているときに、管理組合が速やかに修繕できない可能性があるケースでは、検討できる可能性があるでしょう。
サッシそのものの交換は難しくとも、内側に二重窓を取り付けられます。
窓を交換したい理由が断熱性や防音性を高めることであれば、二重窓の設置でも目的を果たせるでしょう。
玄関ドア
マンションの玄関ドアは、マンションの専有部分と共用部分の2つの側面を持つ設備です。
住戸の外側の部分は共用部分であり、内側の部分は専有部分に分類されます。
そのため、ドアの外側が共用部分である以上、勝手に交換はできません。
ただし、ドアの内側については、購入者の判断で変更できます。
スチール製のドアであれば、塗り直して色やデザインを変えることも可能です。
一方で、表面素材が皮のような質感になっているときは、塗装を直せません。
代わりにカッティングシートを使用して、表面のデザインを変更できます。
さらに、ドアに取り付けられている鍵の部分も専有部分に含まれるため、鍵は交換できるでしょう。
防犯性の高い鍵に取り替えたいときは、管理組合に確認しつつ、交換できる可能性があります。
バルコニーも共用部分
購入したマンションでも、バルコニーについては、リノベーションで手を加えられません。
マンションのバルコニーは、住戸の専有部分ではなく、共用部分です。
バルコニーは、マンションの避難経路にあたるため、移動させるのが難しいようなものは置けません。
▼この記事も読まれています
中古マンションをリノベーションする魅力とは?費用やデメリットも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買マンション一覧へ進む
リノベーションできないマンションの管理規約

マンションには、マンションごとの管理規約が存在しています。
管理規約では、そのマンションでしてはいけないことなども書かれており、リノベーションについても禁止事項が設定されている可能性があるのです。
そのため、マンションを購入するときは、事前に管理規約を確認しておく必要があるでしょう。
フローリングの交換ができない可能性がある
マンションの管理規約によっては、フローリングを交換できない可能性があります。
集合住宅であるマンションでは、できる限り、上下階や左右の住戸に対する騒音が発生しにくいような設計が求められるでしょう。
フローリングを交換するときは、自分で床材を選ぶ必要があります。
そのときに防音性が低い床材を選んでしまうと、下階に対して騒音が発生しやすくなってしまうのです。
床材を交換できるマンションであっても、床材についてはその性能が指定されていることがあります。
マンションの管理規約では、フローリングに遮音等級がついていることを求められていることが多いです。
一方で、規約によっては、1階の住戸であれば、そういった性能がついたフローリングでなくても良いこともあります。
エアコンを設置できない可能性もある
マンションの部屋によっては、エアコンを設置できないようになっている部屋もあります。
住戸のバルコニー側にある部屋であれば、最初はエアコンが設置されていなくても、バルコニーにエアコンの室外機を設置できるため、エアコンを新設可能です。
一方で、マンションの外廊下側にある部屋は、外廊下に室外機を設置するのが難しいため、エアコンを取り付けられない可能性があります。
外廊下側にある壁は、コンクリート製の躯体壁であり、マンションの構造そのものを支える重要な壁です。
室外機を設置するためには、壁に穴を開けて配管を通さなければなりません。
しかし、躯体壁に穴を開けてしまうと、マンションの耐久性が下がってしまいます。
そのため、マンションの管理規約では、この躯体壁に穴を開ける工事を禁止し、外廊下側の部屋にエアコンを設置できないようにしていることがあるのです。
これを無視して壁に穴を開けてしまうと、管理組合との間でトラブルになる可能性があります。
ライフラインの容量を変えられない可能性がある
マンションによっては、管理規約で電気やガスの容量が決められていることがあります。
IHや床暖房を設置したいときに、容量の制限で設置できない可能性があるため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
専用庭付き中古マンションの購入はおすすめ?メリット・デメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買マンション一覧へ進む
まとめ
マンションの構造が壁式構造だと、間取りを変更するような工事ができない可能性があります。
また、購入したマンションの一部は専有部分に見えても、共有部分にあたるため、交換できない可能性が高いです。
さらに、管理規約によっては、リフォーム自体ができない可能性もあるため、注意が必要になります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
明石市の売買マンション一覧へ進む
目次

輝広
加古川市を中心に地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
マイホームの購入は人生で大きな決断であり、そして信頼できる不動産会社を選ぶのも大きな決断の一つ。
だからこそ、お客様の理想の住まいを見つけるために、丁寧で的確な情報提供を信条としています。
■強み
・加古川市、明石市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市エリアに特化した地域密着型のサービス
・土地 / マンション / 戸建てなど幅広い仲介実績
■事業
・売買物件(戸建て / マンション / アパート / 土地)
