建物を建てることで日陰が生まれてしまうので、土地によっては制限が設けられている可能性があります。
それを知らずに土地を購入してしまうと、買った後になって自分の立てたい家が建てられないということが起きるかもしれません。
そこで、日影規制とはなにかお伝えしたうえで、購入時の注意点と北側斜線制限について解説します。
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土地購入における日影規制とはなにかをご紹介
土地の購入を検討する際、建築に関する規制を理解することは非常に重要です。
ここでは、日影規制の概要、適用される用途地域、そして対象となる建物について解説します。
日影規制とは
日影規制とは、建築物が周囲の敷地に落とす影の影響を制限するための規制です。
具体的には、冬至の日を基準として、建物が隣接する敷地に一定時間以上の影を落とさないように建物の高さや形状を制限します。
これにより、周辺の住環境や日照権を保護し、良好な生活環境を維持することを目的としています。
日影規制を受ける用途地域とは
日影規制は、主に住居系の用途地域で適用されます。
具体的には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域などが該当します。
一方、商業地域や工業地域、工業専用地域では、日影規制が適用されない場合が多いです。
ただし、これらの地域でも、隣接する住居系地域に影響を及ぼす場合は、規制の対象となることがあります。
日影規制を受ける建物とは
日影規制の対象となる建物は、用途地域や建物の高さ、階数によって異なります。
たとえば、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では、軒の高さが7mを超える建物や3階以上の建物が規制の対象となります。
また、第一種中高層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域では、高さが10mを超える建物が対象です。
これらの規制は、周囲の住環境を保護し、適切な日照を確保するために設けられています。
土地の購入や建築計画を進める際には、日影規制を含む各種規制を十分に理解し、適切な対応を取ることが求められます。
専門家への相談や、自治体の窓口での確認を行うことで、安心して計画を進めることができるでしょう。
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土地購入における日影規制の注意点
土地の購入を検討する際、日影規制は建物の設計や居住環境に大きな影響を及ぼす重要な要素です。
ここでは、日影規制に関する注意点を解説し、快適な住環境を実現するためのポイントをお伝えします。
注意点①:建物の中に光が入るかどうか
日影規制は、建物が周囲に与える影響を制限するためのものですが、自身の建物内への採光も重要です。
とくに、建物の配置や高さが日影規制によって制限される場合、室内への自然光の確保が難しくなることがあります。
採光不足は、居住者の健康や快適性に影響を及ぼす可能性があるため、設計段階で窓の配置や天窓の導入など、十分な採光を確保する工夫が求められます。
注意点②:複数の日影規制の制限がある場合
敷地が複数の用途地域や地区にまたがる場合、それぞれの地域で異なる日影規制が適用されることがあります。
このような場合、各地域ごとの規制内容を正確に把握し、建物の設計に反映させる必要があります。
たとえば、ある部分では高さ制限が厳しく、別の部分では緩やかな場合、全体の設計バランスを考慮しなければなりません。
適切な対応を怠ると、建築確認申請が通らない可能性もあるため、専門家と連携して計画を進めることが重要です。
注意点③:同じ敷地に2つ以上の建築物がある場合
同一敷地内に複数の建築物を建てる場合、各建物が互いに影響を及ぼし合う可能性があります。
日影規制は、敷地全体での影響を考慮するため、各建物の配置や高さを慎重に計画する必要があります。
とくに、建物同士の距離や高さのバランスを適切に保つことで、日影の影響を最小限に抑えることが可能です。
また、建物間の通風や採光も考慮し、快適な居住環境を確保することが求められます。
日影規制は、建物の設計や居住環境に直接的な影響を及ぼす重要な規制です。
土地購入や建築計画の際には、これらの注意点を踏まえ、専門家と連携して適切な対応をおこなうことが、快適な住環境の実現につながります。
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日影規制以外の制限である北側斜線制限とは
土地の購入を検討する際、建築に関する各種規制を理解することは非常に重要です。
とくに「北側斜線制限」は、建物の高さや形状に直接影響を及ぼすため、注意が必要です。
ここでは、北側斜線制限の概要、適用される用途地域、そして緩和措置について解説します。
北側斜線制限とは
北側斜線制限は、建築物の北側に隣接する敷地の日照や通風を確保するための規制です。
具体的には、建物の北側境界線から一定の高さと勾配で設定される斜線を超えないように建築物の形状や高さを制限します。
これにより、北側隣地への日照阻害を防ぎ、良好な住環境を維持することが目的です。
たとえば、第一種低層住居専用地域では、北側境界線から5メートルの高さを基点とし、そこから1.25倍の勾配で斜線が設定されます。
この斜線を超えない範囲で建物を設計しなくてはなりません。
北側斜線制限を受ける用途地域とは
北側斜線制限は、主に以下の用途地域で適用されます。
●第一種低層住居専用地域
●第二種低層住居専用地域
●田園住居地域
●第一種中高層住居専用地域
●第二種中高層住居専用地域
これらの地域では、住環境の保護が重視されており、北側斜線制限が適用されることで、隣接する住宅の日照や通風が確保されます。
ただし、日影規制が指定されている地域では、北側斜線制限が適用除外となる場合があります。
また、高度地区に指定されている場合は、さらに厳しい高さ制限が課されることがあるかもしれません。
そのため、土地購入前には、該当する用途地域やその他の規制を確認することが重要です。
北側斜線制限の緩和措置とは
北側斜線制限には、敷地の状況に応じて以下の緩和措置が設けられています。
道路緩和
敷地の北側が道路に面している場合、北側斜線の基点を道路の反対側の境界線とすることで、建物の高さ制限が緩和されます。
水面緩和
北側が河川や池などの水面、または公園や広場に面している場合、その幅の1/2を隣地境界線とみなすことで、斜線制限が緩和されます。
高低差緩和
北側隣地が自敷地より1メートル以上高い場合、その高低差から1メートルを引いた残りの半分の高さを基点として、斜線制限が緩和されます。
天空率の活用
建物の形状や配置を工夫し、天空率を計算することで、斜線制限を超える建築が可能となる場合があります。
これらの緩和措置を適用することで、設計の自由度が増し、敷地の有効活用が期待できます。
ただし、緩和措置の適用には条件があるため、専門家への相談や自治体への確認が必要です。
北側斜線制限は、良好な住環境を維持するための重要な規制です。
土地の購入や建築計画を進める際には、該当する用途地域や緩和措置を十分に理解し、適切な対応を取ることが求められます。
専門家と連携し、計画的に進めることで、理想的な住まいの実現が可能となります。
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まとめ
日影規制は、冬至の日を基準として、建物が隣接する敷地に一定時間以上の影を落とさないように建物の高さや形状を制限する規制です。
また、北側斜線制限というものもあり、これは建物の北側境界線から一定の高さと勾配で設定される斜線を超えないように建築物の形状や高さを制限する規制です。
これらの規制に違反しないために専門家と連携し、計画的に進めることで、理想的な住まいの実現が可能となるでしょう。
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輝広 メディア編集部
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