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遠方にある不動産を売却する方法!売却するときの流れや注意点も解説

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遠方にある不動産を売却する方法!売却するときの流れや注意点も解説

田舎に実家のある方が、就職とともに故郷を離れて都市部で暮らしているケースは多いでしょう。
親が亡くなるなどによって誰も居住しない実家を引き継ぎ、固定資産税や維持管理に困っている方からの相談が後を絶ちません。
この記事では、遠方にある不動産を売却する方法のほか売却するときの流れや注意点についても解説するので、遠方にある物件を所有している方はお役立てください。

遠方にある不動産を売却する方法

遠方にある不動産を売却する方法

遠方に所在する土地や建物であっても、所有者には固定資産税がかかるとともに、なかなか物件の状況を確認できず不安を抱えるケースがあるでしょう。
売却しようと思っても時間を作れず、長年にわたって放置しているうちに建物の老朽化が進んでしまう可能性があります。
ここでは、遠方にある土地や建物を売却する方法について解説するので、参考にしてください。

立ち会い

土地や建物を売りたいときには、不動産会社に買い手を見つけてもらったうえで売買契約を結ぶのが一般的な流れです。
契約を結ぶ際には不動産会社の立合いのもと売主と買主の双方が立ち会い、契約書に署名押印するとともに、買主は売主に対して手付金を支払うケースが多くを占めています。
ただし、売買物件が遠隔地にあると、売主が立ち会えない状況になるかもしれません。
売主が立ち会えないときでも売買契約の締結は可能であり、おもに3つの方法が用いられています。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、不動産会社が契約書を持参したうえで売主と買主へ出向き、記名押印をおこなう契約方法で、郵送によって記名押印するケースもあります。
物件の所在地まで出かけなくても契約でき、遠隔地にある不動産の売却において利用される一般的な方法です。
ただし、持ち回り契約によって契約するのを売主と買主の双方が理解し、合意形成されていなければ法的に認められません。
物件に関する不具合な箇所などの説明は不動産会社によっておこなわれ、買主のなかには売主と顔を合わせる機会がなく不安を感じる方もいます。
持ち回り契約をおこなうときには、信頼できる不動産会社でなければ成立しない可能性があります。

代理契約

物件が遠方にあったとしても、実家などであれば親戚や友人が近所に住んでいるでしょう。
親戚などの第三者に代理人を依頼したうえで、売買契約書へ署名押印してもらう代理契約の方法を用いるケースもあります。
代理契約により契約するときには、所有者は代理人に対し売買契約に関する代理権を与え、法律行為などによる効果を所有者に帰属させる内容で委任状を作成します。
代理人は契約する場に委任状など必要書類を持参する必要があり、書類の不備や印鑑などを忘れると即座には対処できず、売買契約や決済が延期になってしまうでしょう。
状況によっては、買主から損害賠償を請求される可能性があり注意が必要です。
また、契約におけるトラブルなどが発生した際の責任を負うのは所有者であり、代理人は慎重に選ばなければなりません。

司法書士

親戚や友人に依頼する代わりに、不動産登記の専門家である司法書士に代理人を務めてもらう方法があります。
司法書士は不動産の取引に慣れており、報酬が発生しますが現地立ち会いなど売買契約に関わる一切の業務を任せられるでしょう。
相続物件のときには相続人の間でトラブルが起きやすく、司法書士への依頼によってスムーズに遺産分配できる効果も見込めます。
ただし、売買に関する権限を与えるうえで、信頼できる司法書士を選ばなければなりません。
また、状況によっては報酬だけではなく、旅費交通費など高額な費用が発生する可能性がある点にも注意が必要です。

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遠方にある不動産を売却する流れ

遠方にある不動産を売却する流れ

ここでは、遠方にある土地や建物を売却する際の流れについて解説します。

準備

土地や建物の売却にあたっては買い手を見つける必要があり、不慣れな方には難しく、ましてや物件が遠方のときには不動産会社へ仲介を依頼する必要があるでしょう。
売却における流れのスタートは、不動産会社に対する査定の依頼です。
査定を依頼するのは、居住地よりも物件が所在するエリアに詳しい地元の会社のほうが顧客の情報を持っている可能性があるなど適しているでしょう。
なお、査定内容の説明を受けるなどにより信頼できる依頼先を見極めてください。

媒介契約

仲介の依頼にあたって、一般媒介契約のほか専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類から選択し媒介契約を結びます。
一般媒介契約は複数の会社に依頼するのが認められていますが、積極的に取り組んでもらえない可能性があります。
なお、一般媒介契約と専任媒介契約においては、親戚など売主が買主を見つけたときには売買契約を結んでも構いません。
また、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと販売活動の状況について定期的に説明が入り、遠方にいても安心して任しておけるでしょう。

販売活動

媒介契約を結んで仲介を依頼すると、不動産会社がチラシの配布やホームページに物件の情報を掲載するなど販売活動をおこなって買い手を探してくれます。
広告など、通常の販売活動よりも取り組みを強化したいときには別途費用を支払って対応してもらいましょう。
なお、買い手をみつけるまでに3か月程度を予定するのが一般的であり、その間に契約書や重要事項説明書などを郵送してもらって内容を確認しておくのが得策です。

売買契約

買い手がみつかったときには、申し込みや手付金の納付を確認したうえで売買契約を締結しますが、再度、契約書の内容を慎重にチェックしておきましょう。
なお、契約するときに物件まで出向けないときには、契約書を郵送してもらって持ち回り契約する方法で構いません。

引渡し

売買契約を締結してからは、日程を定めたうえで決済と物件の引渡しをおこないます。
決済は大きな金額の入金確認になる点で、できるだけ売主が立会いましょう。
どうしても難しいときには親戚や司法書士に依頼しても構いませんが、何とかして日程を調整するのが得策です。

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遠方にある不動産を売却するときの注意点

遠方にある不動産を売却するときの注意点

ここでは、遠方にある土地や建物を売却する際の注意点について解説します。

不動産会社への対応

販売活動をおこなっても、買い手をみつけるまでに1年以上かかるケースは珍しくありません。
利用する予定がない物件であり時間がかかるのを承知しているとしても、不動産会社に対しては気持ちをみせないようにするのが注意点の1つにあげられます。
あくまでも所有者が主体的に取り組んだうえで計画的に活動を見直すようにしないと、販売活動が積極的におこなわれないかもしれません。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶと、販売活動の状況を報告してもらえます。
数か月経過しても買い手をみつけられないようなときには、依頼先を変更する必要があるでしょう。
また、遠方であっても、物件を案内したうえで媒介契約を結ぶときには現地に行くのが得策です。
不動産会社に対して所有者の意気込みが伝わり、親身になって買い手をみつけてくれるでしょう。

決済の対応

売買金額から手付金を除いた金額を受けるときには大きな金額になり、間違いが発生しないよう売主が現地対応できる日程でおこないましょう。
そのうえで、買主に対して物件を自らの手で引渡すのがベストです。

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まとめ

遠方にある土地や建物であっても固定資産税がかかるとともに、建物の老朽化が進んでいると周辺の住民に迷惑をかけているかもしれません。
遠くからでも売却を進められますが、不動産会社と媒介契約を結ぶときや決済を確認して物件を引き渡すときには自ら現地へ出向くよう日程調整してみましょう。
遠方の不動産売却には、信頼できる不動産会社の選定と媒介契約の締結が重要です。

目次

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