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老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは?目的や支給条件を解説

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老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは?目的や支給条件を解説

近年、兵庫県を含む日本全国で空き家が増え続けています。
老朽化した空き家は、倒壊のリスクや犯罪の温床となる可能性があり、所有者は適切に維持管理していかなくてはなりません。
もし老朽化が原因で解体を検討するなら、老朽危険家屋解体撤去補助金制度の活用がおすすめです。
今回は、老朽危険家屋解体撤去補助金精度とはなにか、目的や支給条件、家屋の解体で利用できるそのほかの補助金について解説します。
空き家の解体をお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

老朽危険家屋解体撤去補助金制度の目的とは?

老朽危険家屋解体撤去補助金制度の目的とは?

まずは、老朽危険家屋解体撤去補助金制度とはなにか、目的や支給金額の上限について解説します。

どのような制度?

老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、築年数が経過し、倒壊のリスクがある空き家の解体を促進する制度です。
兵庫県が国と連携し、目的に応じて老朽化した建物の解体を支援します。
解体を検討する際「こんなに費用がかかるなら、やめておこうかな…」とお考えになる方も、実は少なくありません。
この制度を利用すれば、建物の解体において、経済的な利益を多く得ることができます。

誕生した目的とは?

老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、先述のとおり、倒壊のリスクがある空き家の解体を促進する制度です。
近年は日本全国で空き家が増加しており、深刻な社会問題となっています。
相続で実家を取得することになったものの、住む予定がなく放置されているケースも少なくありません。
家は人が住まなくなると、急速に劣化が進むため、定期的な見回りや必要に応じたメンテナンスが必要です。
しかし、遠方に住んでいる場合、足を運ぶことが難しくなり、やむを得ず放置してしまっているという方もいます。
放置された空き家は、倒壊したり景観を悪化させたり害虫の発生リスクを高めたりと、さまざまな問題が発生します。
犯罪の温床となってしまえば、その土地の治安にも影響を及ぼすでしょう。
そのような問題のある空き家が減れば、地域全体に大きなメリットが生じます。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、自治体によって地域の安全を守り、景観を保護する目的で誕生した制度ということです。

支給金額の上限とは?

老朽危険家屋解体撤去補助金制度における、支給金額の上限は、100万円が目安となります。
ただし、空き家があるエリアによって金額は異なるため注意が必要です。
また、自治体によっては、かかった費用の何割かを補助するところもあります。
100万円はあくまでも目安として考え、具体的な金額が知りたい場合は、まず不動産会社にご相談ください。

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老朽危険家屋解体撤去補助金制度の支給条件とは?

老朽危険家屋解体撤去補助金制度の支給条件とは?

続いて、老朽危険家屋解体撤去補助金制度の支給条件について見ていきましょう。
支給条件は、自治体によって異なるため、おおむね共通する部分を解説します。

支給条件1:空き家であること

支給条件としてまず挙げられるのが、空き家であることです。
先述のとおり、老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、老朽化した空き家の解体を促進する制度となります。
そのため、人が住んでいる家や、定期的に利用するセカンドハウスなどには原則用いることができません。
また、空き家のなかでもとくに危険性の高い、特定空家に指定されている場合、支給対象になる可能性が高いです。
特定空家とは、放置することが望ましくないと、兵庫県などの自治体が判断した空き家を指します。
たとえば、外壁のメンテナンスがおこなわれず剥がれ落ちる危険があったり、庭の雑草の手入れをせず害虫が発生していたりするケースなどが挙げられます。
特定空家に指定されてしまうと、固定資産税の負担が大きくなるほか、最後は強制的に解体されてしまうことがデメリットです。

支給条件2:旧耐震制度で建築された家であること

旧耐震制度で建築された家であることも、支給条件の一つです。
昭和56年より前に建築された旧耐震基準建物は、耐震性が乏しく、解体費用の補助対象になる可能性が高いといえます。
旧耐震基準建物の場合、震度5までの地震に耐えるように設計された建物です。
しかし、当時は建物竣工時の行政検査がおこなわれないのが一般的だったため、地震による倒壊の危険性が高いでしょう。
補助金の条件を築年数に設定している自治体は多く、旧耐震基準建物は、解体工事を促進すべきと考えられています。
そのため、申請によって補助金が支給されやすいでしょう。

支給条件3:老朽破損が激しい場合

支給条件として、老朽破損が激しい場合も挙げられます。
空き家の老朽破損状態が基準を超えるほど悪い場合、補助金や助成金の対象となるのが一般的です。
国土交通省が定めている基準では、構造部分や防火性能、衛生やインフラ状況に関する問題が生じていると、評点が高くなります。
合計評点が100以上の場合、補助金の支給対象となる、不良住宅と判定されるでしょう。
この基準は各自治体が定めている、住宅の不良度判定によって異なるので、あらかじめ自治体に確認しておくと安心です。

支給条件4:税金を滞納していないこと

老朽危険家屋解体撤去補助金制度の補助金は、国が目的を定めた制度なので、税金などが充当されます。
そのため、税金を滞納している場合は、支給対象外と判断される可能性が高いです。

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老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外に住居の解体に使える補助金とは?

老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外に住居の解体に使える補助金とは?

最後に、老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外に、住居の解体に使える補助金とはどのようなものがあるのかについて解説します。

補助金1:木造住宅解体工事費

使える補助金としてまず挙げられるのが、空き家対策総合支援事業の一環である、木造住宅解体工事費です。
木造住宅解体工事費補助事業とは、木造住宅の撤去や解体を促進する制度となります。
木造の場合、耐震強度に問題が出やすい住宅です。
そのほかにも、火事や土砂崩れ、水害などにも弱い傾向があります。
そのため、解体だけでなく、木造の空き家の補強工事にも補助金が下りることがあるので、あらかじめ確認しておくのがおすすめです。

補助金2:ブロック塀の補助金

ブロック塀の補助金も、老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外で使える、補助金の一つです。
この補助金は、古くなったブロック塀が倒壊することを防ぐことが、目的となります。
自治体によって異なりますが、ブロック塀の調査や撤去、改修、付け替えなどが対象です。
支給条件に該当するブロック塀として、下記が挙げられます。

●道路に面している
●地震で倒壊する可能性がある


高さのあるブロック塀や、劣化によるひび割れがある場合、一般的には倒壊の危険性が高いと判断されます。
築30年以上経過していたり、傾きが生じていたりする場合も同様です。
また、道路に面しているブロック塀は、万が一倒壊した際に事故になりやすいといえます。
一般道路や通学路に面している、老朽化が進んだブロック塀は、補助金の対象となる可能性が高いでしょう。

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まとめ

老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、倒壊のリスクがある空き家の解体を促進する制度で、近年問題視されている空き家の増加を抑えることが主な目的です。
主な支給条件として、空き家であることや旧耐震制度で建築された家であることなどが挙げられます。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度以外に住居の解体に使える補助金として、木造住宅解体工事費やブロック塀の補助金などがあります。

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