ひとたび家を購入したら、永遠に払い続けなければならないのが固定資産税です。
住宅用地や住宅用の建物には固定資産税の軽減措置が受けられる特例がありますが、店舗併用住宅を建てたい場合も同じように軽減措置が受けられるのでしょうか?
店舗併用住宅ってどんな住宅?
マイホームの購入を機に、自宅でカフェや小さな雑貨店などを開く人が増えています。
こうした人は、居住以外の目的で設けられた部分がある店舗併用住宅に住んでいます。
店舗併用住宅も、基準を満たせば住宅用地や居住用建物と同じように固定資産税の軽減措置を受けられます。
まず、軽減措置を受ける基準を詳しく見てみましょう。
固定資産税の特例の基準
固定資産税の特例を受けるための基準は、以下の通りです。
200㎡以上の一般住宅用地…原則として課税標準額を3分の1に軽減
200㎡以下の小規模住宅用地…原則として課税標準額を6分の1に軽減
<店舗併用住宅の住宅用地とみなされる土地の割合>
店舗併用住宅で特例を受ける場合、住宅用地となる割合はどうやって計算するのでしょう。
ひとくちに店舗併用住宅といっても構造や階数はさまざまなので、まずは「5階建て以上の耐火建築物か、それ以外か」に分けて考えます。
5階建て以上の耐火建築物の場合は、住宅用地の割合を以下の通りとみなして計算します。
・居住部分の割合が4分の1~2分の1
住宅用地の割合は2分の1とみなし、2分の1が軽減対象となる。
・居住部分の割合が2分の1~4分の3
住宅用地の割合は4分の3とみなし、4分の3が軽減対象となる。
・居住部分の割合が4分の3以上
住宅用地の割合は1とみなし、専用住宅の土地と同等の特例が受けられる。
上記にあてはまらない建物の場合は、住宅用地の割合を以下の通りとみなして計算します。
・居住部分の割合が4分の1~2分の1
住宅用地の割合は2分の1とみなし、2分の1が軽減対象となる。
・居住部分の割合が2分の1以上
住宅用地の割合は1とみなし、専用住宅の土地と同等の特例が受けられる。
こうして見ると複雑に思えるかもしれませんが、一戸建てを購入して自宅で開業を考えている方は設計段階から固定資産税の軽減措置が受けられるよう考える必要があります。
専門家にお任せしてしまっても問題ありませんが、自身でもしっかり理解しておくと安心ですね。
まとめ
店舗併用住宅で固定資産税の軽減措置を受けるためには、設計段階から居住スペースの割合などに気をつけなければなりません。
今回の記事を参考にしながら、しっかり税の優遇措置を受けてくださいね。
有限会社輝広では、明石市・加古川市・高砂市の新築一戸建て物件を多数取り揃えておりますので、気になる物件がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。