マイホームを購入すると、購入後に「不動産取得税」という一度限りの地方税が課されることになります。
この税金は契約や引き渡しとは別のタイミングで請求されるため、あらかじめの準備が重要です。
また、金額の算出方法や軽減措置の条件を知っておくことで、無駄な出費を防ぐことができるでしょう。
この記事では、不動産取得税の概要と軽減制度の内容について、分かりやすく解説していきます。
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不動産取得税とは
不動産取得税は一度だけ課税される税金
不動産取得税は、土地や建物の取得時に一度だけ課税されます。
取得方法は売買、贈与、交換、新築、増改築など多岐にわたりますが、相続による取得は非課税です。
税額は、固定資産税評価額×4%が原則で、住宅と住宅用土地は令和9年3月31日取得分まで3%が適用され、宅地評価額は1/2に軽減されます。
また、増改築をおこなうと追加で課税される可能性があるため、工事計画時には留意しましょう。
さらに、住宅を取得したタイミングで課されるため、手付金決済や引き渡しの時点ではまだ支払義務は発生しませんが、固定資産税評価額が決まる前後で納税通知が届く点に留意してください。
なお、取得時期によっては、税制改正で軽減措置の内容が変わることがあるので、購入契約前に最新情報を確認しておくと安心です。
不動産取得税は地方税として課される
課税主体は都道府県で、納税先も物件所在地の都道府県税事務所となります。
登記の有無や取得対価の有無にかかわらず課税されるため、登記を後回しにしても課税時期が変わるわけではありません。
また、都道府県間で納付書の様式や電子納付の可否が異なるため、引っ越しを伴う購入では、旧居の県と混同しないよう注意しましょう。
さらに、分割や延納を希望する場合は、納期限までに申請が必要です。
なお、税率や特例の細かな運用は自治体ごとに差があるため、公式ウェブサイトや窓口で最新の手引きを確認すると確実です。
手続きや減免の相談は、早めに管轄税務事務所へ問い合わせましょう。
税金を支払うタイミングと通知の流れ
所有権移転や保存登記完了からおおむね3〜6か月後、都道府県から納税通知書が届きます。
新築の場合は評価額決定に時間がかかるため、通知まで1年以上要することもあります。
また、通知書に記載された期限までに金融機関またはコンビニエンスストアで納付し、対応が遅れないよう注意しましょう。
さらに、事前に送付される「お知らせ」類は申告や確認の案内ですので、内容を読み、必要な手続きを済ませてください。
なお、期限を過ぎると延滞金が加算されるため、口座振替やスマホ決済の活用も選択肢です。
金融機関が休業日の場合は翌営業日の納付も認められますが、余裕をもって手続きすることが重要です。
くわえて、滞納が長期化すると差し押さえに発展する恐れもあるため、早期対応を心掛けましょう。
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不動産取得税の計算方法は?
基本税率は原則4%
税率は原則4%ですが、自己居住用の住宅とその敷地で要件を満たす場合は3%となります。
非住宅用途や事業用物件、要件を満たさない住宅には軽減は適用されません。
また、セカンドハウスや賃貸用に取得した物件は居住用扱いにならないため、特例が受けられません。
さらに、住宅と土地の取得日がずれると、税率判定の基準日が異なることがあるので、スケジュール管理が必要です。
なお、税率の適用誤りは高額の追徴につながるため、契約段階で登記予定日を確定させておくと安全です。
建物の評価額に基づく計算方法
建物の評価額に基づく計算式は、「税額=(建物固定資産税評価額-控除額)×税率」です。
新築住宅は、評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。
例として、評価額2,000万円の新築なら、(2,000万円-1,200万円)×3%=24万円となります。
なお、中古住宅は、築年数や耐震基準適合に応じて控除額が変動するため、購入前に確認しましょう。
また、評価額は建築資材価格や立地、構造に応じて3年ごとに見直されます。
さらに、新築年の翌年度に市町村がおこなう現地調査で、評価額が修正される場合もあるため、税額が変動する可能性があります。
土地の評価と課税標準の特例
住宅用地に該当すれば、課税標準額は評価額の1/2となり、税率3%が掛けられます。
軽減後の税額から、45,000円または「土地1㎡評価額×1/2×住宅床面積×2(上限200㎡)×3%」のいずれか高い額をさらに控除できます。
なお、課税標準1/2特例も、令和9年3月31日取得分までの時限措置です。
また、土地のみを先に取得した場合でも、期限内に住宅建築の申告をおこなわなければ軽減が失効します。
さらに、宅地造成等規制法区域で造成費を要した場合でも、評価額自体は造成後の状態で算出される点に注意しましょう。
くわえて、住宅の延床面積が50㎡未満の場合は住宅用地扱いとならないため、設計段階で面積要件を満たすことが必要です。
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不動産取得税の軽減措置の条件
新築住宅に適用される軽減措置
床面積50〜240㎡の自己居住用新築住宅は、課税標準から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除できます。
また、税率3%と合わせて利用すれば負担を大幅に抑えられるため、取得後に忘れず申告しましょう。
さらに、床面積要件は壁芯面積で判断され、車庫や倉庫など居室以外の部分も含めて計算されます。
申告時には、認定長期優良住宅の認定通知書または建築確認済証の写しを添付するとスムーズです。
くわえて、火災保険の加入証明を併せて提出すると、自治体によってはオンライン申告の際に本人確認が簡略化されることがあります。
中古住宅に対する軽減条件
中古住宅でも床面積要件を満たし、現行耐震基準に適合していれば控除を受けられます。
控除額は新築年によって異なり、平成9年4月1日以降は1,200万円、平成元年4月1日〜平成9年3月31日は1,000万円です。
なお、耐震診断や補強工事が必要な場合があるため、専門家に相談して適合状況を確認してください。
また、昭和57年以前の建物は現行耐震基準を満たさないことが多いため、補強工事費用を見込んでおくと良いでしょう。
耐震基準適合証明書の取得費用は10万円前後が目安ですが、減税メリットと比較して検討すると効果的です。
さらに、バリアフリー改修や省エネ改修を同時におこなう場合は、他の減税制度と併用できるケースがあるため、一度に手続きを済ませると負担が軽減します。
土地取得時の軽減措置と条件
土地の取得と住宅の取得・新築のいずれかが先行しても、相互に1年以内(新築先行の場合は土地取得から3年以内)であれば軽減の対象となります。
控除額は、45,000円と前述の算式で求める額のいずれか高い方です。
適用には都道府県税事務所への申告が必要ですので、契約書類と登記事項証明書を準備し、期限内に手続きしましょう。
また、土地の軽減申告には、住宅の延床面積が確認できる建築確認済証、または売買契約書の写しが必要です。
さらに、申告期間を過ぎると控除を受けられないため、引き渡し後なるべく早めに手続きをおこないましょう。
なお、長期優良住宅の建設を予定している場合は建築計画の認定通知を添付すると審査が迅速になります。
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まとめ
不動産取得税は、物件購入後に一度だけ課税される税金であり、取得後の支出として見落とせないポイントです。
税額は、土地と建物ごとに評価額をもとに算出され、物件の種類や内容に応じた計算が必要となります。
一定の条件を満たせば、軽減措置が適用されるため、税制の内容を事前に確認しておくことが負担軽減の鍵です。
専門家への相談や自治体の窓口での確認を活用し、計画的に資金準備を進めましょう。
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輝広
加古川市を中心に地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
マイホームの購入は人生で大きな決断であり、そして信頼できる不動産会社を選ぶのも大きな決断の一つ。
だからこそ、お客様の理想の住まいを見つけるために、丁寧で的確な情報提供を信条としています。
■強み
・加古川市、明石市、高砂市、稲美町、播磨町、姫路市エリアに特化した地域密着型のサービス
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■事業
・売買物件(戸建て / マンション / アパート / 土地)