不動産売却の際にはさまざまな証明書の提出が必要になりますが、その際にマイナンバーを求められるのでしょうか。
今回は手続きの際にマイナンバーが必要になるのかを解説します。
また、必要になる理由や手続きの際の注意点にも触れているので、今後の参考にしてみてください。
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不動産売却の時にマイナンバーが必要になるケースとは
不動産売却の際にマイナンバーを求められるのは、どのようなケースなのでしょうか。
以下で必要になる場合について見てみましょう。
マイナンバーは必須ではない
そもそもマイナンバーは、不動産売却をする際に必ず提出を求められるわけではありません。
提出が必要になるのは、不動産の売主が個人であり、買主が法人・個人で不動産業を営んでいる場合に限ります。
この条件に該当しない方は、マイナンバーの提出を求められる心配はありません。
たとえば個人が個人に不動産を売却する場合や、売主が法人である場合などは、提出の義務はないです。
金額にも左右される
もし不動産の売主が個人であり、買主が法人・個人で不動産業を営んでいる場合に該当しても、売却金額が100万円以下の場合は提出をしなくても問題ありません。
たとえば不動産売却価格が90万円だった場合、マイナンバーは必要ないです。
しかし、実際に不動産売却金額が100万円以下になるケースは稀です。
多くの場合は数百万から数千万円の売却金額になるため、ほとんどの場合はマイナンバーの提出が結果として必要となります。
個人から法人へ売却するケースでよく見られるのが、法人が宅建業者である場合です。
当然ながらこの場合も、マイナンバーを準備しなくてはなりません。
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不動産売却の際にマイナンバーの提示が求められる理由
なぜマイナンバーの提示を不動産売却の際に求められるのでしょうか。
具体的な理由を以下で解説します。
不動産支払調書に使用するため
マイナンバーの提示を求められるのは、不動産支払調書に売主の個人番号を記入するためです。
不動産支払調書は宅建業者が税務署に提出しなくてはならない書類です。
そのため、買主に直接関係はありませんが、売主にとっては今後の手続きに大きく関係します。
急に個人情報の提示を求められると不安に感じる方は少なくありません。
近年では個人情報を悪用される事件も問題視されているため、むやみやたらと他人に個人情報を伝えたくないと考える方がほとんどでしょう。
しかし、宅建業者もこのような背景事情があって提示を求めているだけなので、理由もなくマイナンバーを要求されているわけではありません。
また、「マイナンバーを知られてしまうと、その他のさまざまな情報まで洩れてしまうのでは」と心配してしまう方もいます。
しかし、仮に提示したところで、宅建業者が個人情報を取得するのは不可能です。
あくまでも買主から提示された個人番号がわかるだけなので、提示をしたのをきっかけにトラブルが起こる心配はないと考えられるでしょう。
なぜ支払調書に個人番号が必要なのか
そもそもなぜ支払調書に個人番号を記入しなくてはならないのでしょうか。
この理由は、所得を国が把握して、税金逃れを回避するのが目的です。
そもそも個人番号は、国民の所得状況をこれまでよりもさらに把握しやすくし、社会保障の負担を不当に免れたり、不正受給を防止したりするのを目的に作られました。
個人番号を記入するのも、このような不正がおこなわれていないか確認するのが目的です。
そのため、とくに不動産売却の際に不正を働いていなければ、個人番号を記入したからといって不都合な問題が起こる心配はないでしょう。
個人番号の提示は拒否できるのか
とくに都合の悪い問題がなくても、個人情報を知られるのに抵抗を覚えてしまう方もいらっしゃるでしょう。
できれば提示を拒否したいと考える方もいます。
どうしても個人情報を提示したくない場合、拒否は可能です。
個人番号の提示はあくまでも先方から求められているだけで、売主に提出義務があるわけではないからです。
仮に個人番号を提示しなくても、不動産売却はそのまま手続きを進められます。
また、何かしらのペナルティが課せられる心配も一切ありません。
どうしても抵抗がある場合は、拒否を選択するのも可能です。
ただし、ここまでで解説したように、宅建業者は理由もなしに個人番号を尋ねているのではありません。
あくまでも不動産支払調書に記入するのが目的です。
正当な理由があって提示を求められているので、特別な事情がない限りは拒否をせず、個人番号を教えるのがベターです。
拒否をしてもペナルティはとくにありませんが、宅建業者は税務署に事情を伝える手間が増えてしまいます。
お互いがスムーズにやり取りするためにも、番号は可能な限り提示したほうがいいでしょう。
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不動産売却の際にマイナンバーの提示を求められた場合の注意点
もし先方から個人番号の提示を求められた場合、どのようなポイントに注意すべきなのでしょうか。
以下で詳しく見てみましょう。
詐欺ではないか必ず確認する
個人番号の提示を求められるのには正当な理由があります。
しかし、なかには委託業者を名乗って個人情報を取得しようとする詐欺師が存在するのも事実です。
詐欺師であると気が付かず、委託業者だと思い込んで個人情報を伝えてしまうと、思わぬトラブルに発展する場合があるため注意してください。
しかし、委託業者から個人情報の提示を求められるケースもあります。
そのため、委託業者を名乗っているのを理由に、相手が詐欺師であると決めつけられません。
もし委託業者を名乗る方から個人番号の提示を求められた場合は、不動産売却の取引をしている不動産会社へ直接連絡を取りましょう。
不動産会社は自社が委託をした業者なのか分かっているので、もし委託業者である場合は教えてくれます。
もし委託業者ではない、委託はしていないと言っていた場合、詐欺師であると判断できます。
買主が法人の場合のみ
個人番号の提示が必要となるのは、売主が個人で、買主が法人・不動産業を営んでいる場合に限ります。
そのため、売主が法人である、または買主が個人である場合は、個人番号を求められる心配はありません。
もし買主が個人なのに個人番号を求めてきた場合は、不正に取得した情報を悪用するのが目的かもしれないので注意しましょう。
通常であればこうした問題は起こりませんが、悪意を持った個人が買主になってしまう可能性はゼロと言い切れません。
もしこのようなケースがあった場合、早めに不動産会社に問い合わせて、事情を伝えましょう。
マイナンバーカードが手元にない場合
カードをまだ発行していない方は少なくないでしょう。
この場合は、マイナンバーの通知カードを利用できます。
マイナンバーの制度が作られた際、一人ひとりの国民に対して通知カードが送付されています。
緑色の小さな紙に、12桁の個人番号か記載されているものです。
もし貴重品として自宅に保管してある場合は、探しておきましょう。
カードを発行していなくても、通知カードに記載がある個人番号さえわかれば問題ありません。
もし通知カードも紛失してしまっている場合は、再発行してください。
再発行は市役所・区役所での手続きが必要なので、早めに足を運びましょう。
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まとめ
不動産会社の際には、マイナンバーの提出が必要な場合がありますが、義務ではないため拒否が可能です。
ただし、正当な理由があって提示を求められているので、詐欺師か確認するなどの注意点を意識したうえで提示するのがおすすめです。
マイナンバーカードがない場合や、通知カードを利用したり、紛失している場合は市役所・区役所で早めに再発行するようにしましょう。
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輝広 メディア編集部
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