不動産を売却した年は所得が増えるため、健康保険料の金額も上がるのではないか心配な方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、不動産売却で健康保険料が上がるケースやいくら上がるのか、また上がるのを抑える方法について解説します。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買一戸建て一覧へ進む
不動産売却で健康保険料が上がるケースとは?
不動産を売却する際は、特定の条件下で健康保険料が上がる可能性があります。
ただし、すべての方が該当するわけではありません。
健康保険料の種類や年齢などによって変わります。
健康保険の種類と保険料が上がるケースは、以下のとおりです。
健康保険の種類と特徴
健康保険は、大きく分けて以下の4種類あります。
●健康保険
●共済保険
●国民健康保険
●後期高齢者医療保険
民間企業に勤める方は、一般的には健康保険に加入します。
健康保険は、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイム、契約社員にも適用されます。
大企業では独自の健康保険組合が、中小企業では一般的に全国健康保険協会(協会けんぽ)が運営を担います。
公務員や教員などは「共済保険」に加入します。
共済保険は、公的機関や教育機関が運営する保険で、上記の職業に就いている方の家族も対象となります。
会社勤めをしていない方、個人事業主や自営業者が加入するのが「国民健康保険」です。
国民健康保険の運営は加入者の住む市区町村がおこないます。
国民健康保険は扶養の制度がないため、家族全員が個別に加入する必要があります。
後期高齢者医療保険は、75歳以上の高齢者が加入する保険で、これまで国民健康保険に加入していた方が主に対象となります。
不動産売却で健康保険料が上がるケース
国民健康保険と後期高齢者医療保険の加入者は、不動産売却により健康保険料が上がる可能性があります。
健康保険料は所得に基づいて算定されるため、不動産売却による利益が所得として計上され、翌年の健康保険料の算定基準に影響を与えます。
売却で得た利益が多ければ多いほど、保険料も比例して上がる可能性があります。
ただし、不動産を売却しても損失が出た場合や利益が出ない場合は、所得が増えないため保険料は上がりません。
不動産売却と健康保険料の関係は、個々の状況や保険の種類によって異なります。
売却を検討している方は、事前に自分の加入している保険の規定や所得の変化が保険料にどのように影響するかを確認することが重要です。
後期高齢者医療保険の加入者は、年金収入や貯蓄に依存して生活することが多いため、不動産売却によって保険料が上がると、家計に大きな影響を与えかねません。
▼この記事も読まれています
店舗併用住宅も固定資産税の特例を受けられる!?詳しく解説します!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買一戸建て一覧へ進む
不動産売却で健康保険料はいくら上がる?
不動産売却による譲渡所得がある場合、健康保険料がいくら上がるのか気になりますよね。
健康保険料率は住んでいる地域によって異なるため、具体的な数値はお住まいの市区町村に問い合わせるか、ウェブサイトで確認することをおすすめします。
この章では、国民健康保険の仕組みや譲渡所得と健康保険料の計算方法について解説します。
譲渡所得の計算方法
不動産売却による譲渡所得とは、売却価格から取得費や売却にかかった費用を差し引いた利益のことです。
この売却利益が健康保険料の計算に影響を及ぼします。
譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得額=売却価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得額が大きければ大きいほど、健康保険料の上昇幅も大きくなります。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、医療分、介護保険分、後期高齢者支援金等分の3つの要素から構成されます。
それぞれの要素の計算式は以下のとおりです。
(前年の総所得額-基礎控除額) ×保険料率
医療分の計算には、所得割、均等割、平等割、資産割の4つの基準が用いられます。
ただし、自治体によっては、資産割がないところもあります。
不動産売却による譲渡所得は、所得割の部分に影響を与えます。
基礎控除額は所得の大きさによって異なり、たとえば2,400万円以下の場合は43万円です。
40歳から65歳未満の加入者に適用される介護保険の部分も、所得割を含みます。
介護保険分の所得割も不動産売却の譲渡所得を含めて計算が必要です。
後期高齢者支援金等分も所得割・均等割・平等割で構成され、所得割が譲渡所得の影響を受けます。
兵庫県加古川市の場合
では、実際に不動産売却によっていくらぐらい健康保険料が上がるのか計算してみましょう。
譲渡所得は600万円、保険料率は兵庫県加古川市の国民健康保険料率を基に計算します。
●医療分:(600万円-43万円)×7.8%=約43万円
●介護保険分:(600万円-43万円)×2.4%=約13万円
●後期高齢者支援均等分:(600万円-43万円)×1.8%=約10万円
上記を合計すると、600万円の譲渡所得を計上することによって約66万円も健康保険料が増額することがわかります。
ただし、国民健康保険料には、限度額が設けられているため、健康保険料が限度額を超えて上がることはありません。
3要素ごとの限度額は以下のとおりです。
●医療分:年間65万円
●介護保険分:年間17万円
●後期高齢者支援均等分:年間22万円
そのほか、健康保険料の詳細な計算方法は、各自治体のホームページでご確認ください。
▼この記事も読まれています
新築一戸建てを快適に!インターネット光回線申し込みのタイミングは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買一戸建て一覧へ進む
不動産売却で健康保険料が上がるのを抑える方法とは?
不動産売却によって生じる健康保険料の上昇を抑えるためには、譲渡所得をできるだけ小さく抑える戦略が必要です。
譲渡所得を抑える方法は、以下のとおりです。
①譲渡費用の正確な把握と計上
譲渡所得は、前述のとおり、売却金額から不動産の取得費と譲渡費用を差し引いて算出されます。
したがって、不動産売却時に発生した譲渡費用を正確に把握し計上することで、譲渡所得を抑えることが可能です。
譲渡費用には、不動産会社への仲介手数料、印紙代、売却の際に借家人に支払う立退料などが含まれます。
また、土地上の建物を壊す場合は、取壊し費用とその建物の損失額、すでに売買契約を結んでいる不動産を有利な条件で売却するために支払った違約金も対象となります。
これらの譲渡費用は、領収書や明細などの文書によって証明が必要です。
②取得費の正確な把握と計上
取得費も譲渡所得を抑えるために重要な要素です。
不動産の購入代金や建築代金・印紙代・登記手続きの登録免許税・不動産取得税・仲介手数料・測量費・整地費・建物解体費などが取得費に含まれます。
取得費が不明な場合は、売却金額の5%で計算されますが、具体的な取得費を計上することで譲渡所得を減らすことができます。
相続した土地を売却した場合は、取得費加算の特例により、相続税を取得費に加算することも可能です。
③特別控除の活用
不動産売却には、特定の条件を満たす場合に譲渡所得から控除できる特別控除が用意されています。
たとえば、マイホームの売却では最大3,000万円の控除、公共事業のための売却では最大5,000万円、特定土地区画整理事業のための土地売却では最大2,000万円が可能です。
なお、特別控除を適用するためには、確定申告が必要になります。
▼この記事も読まれています
リノベーションによるワークスペースのタイプは?費用・ポイントをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買一戸建て一覧へ進む
まとめ
国民健康保険と後期高齢者医療保険の加入者は、不動産売却により健康保険料が上がる可能性があります。
いくら上がるかは自治体の保険料率によって異なるため、役所のホームページなどで保険料率を確認しましょう。
健康保険料を上がるのを抑えるには、取得費と譲渡費用を正確に計上することと、特別控除や特例を活用することです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買一戸建て一覧へ進む
目次