相続は民法でルールが定められており、一定の相続人については、遺言で受け継げる遺産がなくなることのないように相続分が保証されています。
一方で、相続秩序のために、問題のある行動をとった相続人を対象にしているのが、相続の権利を剥奪する「相続欠格」の制度です。
今回は、相続欠格制度の概要や相続廃除との違い、相続欠格になるとどうなるのかについて解説します。
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相続人が押さえておきたい!相続欠格の制度とは?
相続人が遺産を受け継ぐ資格を失う、相続欠格とはどのような制度なのでしょうか。
まずは、制度の概要と、欠格に至る5つの事由から解説します。
相続欠格とは?
相続欠格とは、民法891条に基づき、特定の事由に当てはまる相続人が、相続できる資格を剥奪されるものです。
制度が適用された場合、その相続人は、すべての遺産を受け継ぐことができません。
また、民法では、続柄によって、最低限の遺産の取り分を保証しています。
しかし、欠格すると、遺留分についても権利を奪われるため、継承することはできなくなります。
この制度は、被相続人に相続人が問題のある行動をとっていた場合や、法を守らず遺産を受け取ろうとする行為があった場合、故人の考えとは関係なく適用されるものです。
問題となる素行をする相続人から、権利を剥奪することにより、秩序が侵されること防ぐ制度ともいえます。
5つの事由とは?
相続欠格とは、被相続人の考えで決まるものではなく、民法に示されている5つの事由に該当するかで決まります。
基本的には、素行が良くないといった程度で適用されるものではなく、法に触れるような問題のあるおこないが対象です。
5つの事由とは、具体的に次のような内容になります。
意図して被相続人または同順位以上の相続人が亡くなるに至らせた、もしくは亡くならせようとした
遺産をもつ被相続人や、優先して遺産を受け継ぐ人物を亡くならせる、または死亡させようとして刑に処された場合です。
ほかにも、介護をした被相続人に対して、食事を食べさせない行為も遺棄罪として、相続欠格に含まれます。
被相続人が殺害されたと知ったうえで告発や告訴をしなかった
殺害した者を告発や告訴をしなかった場合も、対象です。
ただし、殺害者が直系血族や配偶者であるケースや、告訴すること自体が困難な子どもの場合は除外されます。
詐欺や脅迫によって遺言の作成や取り消しなどすることを妨げた
取り消しや変更など、被相続人が遺言に関わる行為を考えていることを知り、詐欺や恐喝で妨害した場合です。
詐欺や脅迫によって遺言の作成や取り消しなどをさせた
被相続人に対して、詐欺や脅迫で、遺言についての行為を強要した場合です。
たとえば、刃物で怖がらせて遺言書を変更させたり、遺言書をつくらせたりなどが、該当します。
遺言書の隠蔽や偽造などした
遺言書を発見した相続人が、自らに有利ではない内容と知り、遺言書を隠したりした場合です。
隠蔽のほかにも、偽造や変造、破棄をした場合も、相続欠格の適用対象に含まれます。
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相続欠格制度!欠格事由に該当すると相続はどうなる?
民法に示された事由に該当し、実際に相続資格を失った場合、相続はどうなるのでしょうか。
ここでは、相続欠格になった場合に生じる4つのことを解説します。
すぐに相続・遺贈をすることができなくなる
行動に問題があり、事由に当てはまると、相続する権利を失います。
つまり、手続きなども不要で、そのまま相続・遺贈をする資格を失うといった意味合いです。
効果が有効になるのは、事由に該当したタイミングです。
もし、相続が開始された後に該当した場合はどうなるかといえば、相続発生の時点に遡り、権利を失います。
遺産分割協議が終わった後だった場合、ほかの相続人に対する影響もどうなるか押さえておきたいポイントです。
このようなケースでは、相続回復請求を通じて、ほかの相続人が遺産を取り戻せる可能性があります。
遺言書での指定があったらどうなる?
通常、相続では遺言書が強い効力を持ち、そこに記されている遺言が尊重されます。
遺言書が、事由に当てはまる相続人が遺産を受け継ぐよう指定された内容であった場合、実際にどうなるのか気になるところです。
この場合、遺言書での指定であっても、欠格する制度が優先され、当てはまると遺産を受け継ぐことができません。
相続欠格した相続人の子は代襲相続人になる
欠格事由に当てはまる行為をおこなっていた相続人は、すぐに相続する権利を失くしますが、相続欠格者の子どもについてはどうなるのでしょうか。
相続欠格で、相続人が遺産を受け継ぐ資格を失くしていても、代襲相続が適用されます。
つまり、子どもが代襲相続人として、相続欠格した親の代わりに遺産を受け継ぐ形です。
たとえば、被相続人である祖父が亡くなるより前に、相続欠格者の親が亡くなっていた場合、子の代襲相続が認められます。
特定の被相続人に対してのみ有効
欠格事由に該当する相続人は、特定の被相続人との間でのみ、相続欠格となります。
では、別の被相続人に対してはどうなるかといえば、相続欠格がそのまま引き継がれることはありません。
父親の相続で、子が遺産を受け継ぐ資格を失っていても、母親の相続時には関係なく、事由に当てはまらなければ制度は適用されません。
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相続権を失う2つの制度!相続欠格と相続廃除の違いを解説
相続欠格と混同されやすいものに、相続廃除の制度があります。
相続人に遺産を受け継がせない制度としてイメージは似ていますが、2つの制度は異なる特徴をそなえたものです。
被相続人の意思との関係性
2つの制度が異なる大きなポイントは、被相続人の意思の影響です。
相続欠格では、被相続人の意思は関係せず、欠格事由が判断の基準となって、該当すれば遺産を受け継ぐ資格を奪われます。
相続廃除では、被相続人の意思に基づいて、相続人が権利を失い相続できなくなるといったものです。
適用条件
相続欠格の適用は、5つの欠格事由のいずれかに該当する行為がおこなわれていた場合です。
相続廃除が適用されるかにも、いくつかの条件があります。
制度の対象となるのは、遺留分をもつ推定相続人に限られ、相続廃除では3つの事由が法律によって定められています。
事由のひとつは虐待で、被相続人に精神的な苦痛を含み、暴力をすることです。
次に、重大な侮辱も、相続廃除が適用される事由になり得ます。
これは、被相続人の感情や名誉を著しく害する行為を指します。
また、著しい非行も廃除事由で、虐待や重大な侮辱に類し、遺留分の相続を否定しても妥当といえるような行為のことです。
具体的には、犯罪行為のほか、財産を断りもなく処分したり、長期にわたって音信不通になったりするケースなども該当します。
相続廃除の取り消し
相続廃除は、相続欠格とは異なり、被相続人の意思で相続人の権利を喪失させられることが特徴です。
被相続人が、生前のうちに廃除をおこないたい場合は、家庭裁判所に審理を申し立てます。
廃除の意思を遺言によって残していた場合は、家庭裁判所に対して、遺言執行者が申し立てをおこないます。
家庭裁判所の判断で相続廃除が認められても、取り消しはいつでもおこなうことが可能です。
ただし、取り消しをするには被相続人の生前であることが必要で、家庭裁判所に請求を出して取り消します。
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まとめ
相続欠格の制度は、法で定めた事由に当てはまる相続人が、権利を剥奪されるものです。
相続廃除の制度では、被相続人の意思をもって、申し立てる形になります。
混同されやすい2つの制度ですが、適用条件となる事由が違い、異なる性質をもった制度として捉えておきましょう。
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