過疎地域にある実家など、相続しても活用が難しい不動産もあります。
そのため、選択肢のひとつとして、相続放棄の知識を身につけておくことは大切です。
専門家に依頼したほうが良いケースもありますが、基本的には相続放棄の手続きは自分で進められます。
今回は、自分で相続放棄をおこなうときの手続きの流れや、必要書類、注意点について解説します。
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自分でおこなう相続放棄!手続きの流れを解説
相続放棄を検討しているのであれば、事前に大まかな流れを確認しておきましょう。
実際に相続放棄を選択することになった場合、手続きをスムーズに進めやすくなります。
ここでは、自分で相続放棄の手続きができるケースと、手続きの流れを解説します。
相続放棄が自分でできるケースとは?
相続放棄とは、法定相続人が、一切の相続財産について相続を拒否することをいいます。
一般的に相続放棄が検討されるのは、プラスの相続財産よりも、債務などのマイナスの相続財産が多く、相続をすると相続人に不利益が生じてしまう場合です。
ただし、マイナスの相続財産だけを放棄することはできず、プラスの相続財産も放棄することになるため、しっかりと検討したうえで選択しなくてはなりません。
相続放棄は自分で手続きをすることができますが、弁護士に依頼したほうが良いケースもあります。
自分で相続放棄の手続きができるケースは、まず「相続財産の調査ができるケース」です。
相続放棄ではプラスの相続財産も手放さなくてはならず、あとからプラスの相続財産が見つかったとしても、相続放棄を取り消すことはできません。
調査が難しいケースでは、弁護士などの専門家に相談したうえで相続放棄をするかどうか決めましょう。
また「相続の開始を知ってから3か月以内のケース」も、自分で相続放棄の手続きができます。
相続放棄の期限は相続の開始を知ってから3か月であり、期限を過ぎた場合は、基本的には相続放棄ができません。
理由によっては相続放棄ができる可能性もあるため、期限後に手続きをしたい場合は弁護士に相談しましょう。
「相続人同士のトラブルが生じていないケース」も、自分で手続きが可能です。
相続人同士でトラブルが生じている場合は、遺産隠しなどが起こり、相続財産の把握に支障をきたす可能性があります。
このようなケースでは、弁護士に依頼して、先にトラブルを解決することが大切です。
手続きの流れ
自分で相続放棄の手続きを進めるときの最初のステップは、相続財産の調査です。
被相続人の自宅に残る現金や通帳のほか、有価証券や不動産の固定資産税通知書なども調べます。
あとから相続財産が見つかると、未申告だとみなされ、ペナルティを科せられる可能性があります。
綿密に調査をおこない、正確に財産を把握することが大切です。
次の流れは、必要書類の準備です。
相続放棄の手続きの流れのなかで、もっとも時間がかかりやすいステップといえます。
被相続人との関係によって必要書類は異なるため、必要書類の確認や取得には早めにとりかかりましょう。
必要書類がそろったら、相続放棄申述書を作成します。
裁判所のホームページから申述書のひな型を入手し、相続放棄の理由や相続対象の財産などを記入しましょう。
相続放棄申述書に必要書類を添付したものを、被相続人が最後に居住していたエリアを管轄する家庭裁判所に提出し、申立てをおこないます。
家庭裁判所に持参する方法のほか、郵送も可能です。
申立て後、1週間から10日ほどすると、照会書と回答書が届きます。
照会書には、相続放棄の意思や申立ての内容を再確認する質問が書かれています。
照会書への回答を回答書に記入し、返送期限を過ぎないように返送しましょう。
回答書を送って10日ほどすると、相続放棄申述受理通知書が郵送で届きます。
通知書が届けば、相続放棄は認められたものとして、手続きの流れも完了です。
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ケース別に解説!自分で相続放棄の手続きをするときの必要書類
流れのなかでもお伝えしたとおり、相続放棄の手続きのうち、必要書類の準備は時間がかかりやすいステップです。
ここでは、スムーズに手続きを進めるためにも知っておきたい、ケース別の必要書類について解説します。
基本の必要書類
自分で相続放棄の手続きをする際に、まず押さえておきたいのが、必ずそろえなくてはならない基本の必要書類です。
すべてのケースで必要な基本の書類は、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」と「申述人(相続放棄をする方)の戸籍謄本」です。
そのほかの必要書類は、被相続人と申述人の関係によって異なります。
被相続人の配偶者
申述人が被相続人の配偶者であるケースでは、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人
第一順位相続人には、被相続人の子や孫などが該当します。
このケースでは、申述人が配偶者のケースと同様に、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
子がすでに他界し、孫が代襲相続で申述人となるケースでは、被代襲者の死亡が記載された戸籍謄本も必要書類に加わります。
第二順位相続人
第二順位相続人には、親や祖父母などが該当します。
このケースでは、被相続人の出生時から死亡にいたるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
被相続人の子、または代襲者が死亡している場合、子および代襲者の出生時から死亡にいたるまでのすべての戸籍謄本も用意します。
また、被相続人の祖父母が申述人となるケースでは、被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本が必要書類に含まれます。
第三順位相続人
第三順位相続人には、被相続人の兄弟姉妹が該当します。
この場合も、被相続人の出生時から死亡にいたるまでのすべての戸籍謄本は必要です。
被相続人の子、または代襲者が死亡している場合、子および代襲者の出生時から死亡にいたるまでのすべての戸籍謄本も用意します。
被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本も、必要書類に含まれます。
申述人が被相続人の甥や姪のケースでは、被代襲者(被相続人の兄弟姉妹)の死亡について記載された戸籍謄本が必要書類です。
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気を付けたい!自分で相続放棄の手続きをするときの注意点
ここでは、自分で相続放棄の手続きをする際の注意点を解説します。
注意点1:相続放棄の申立ては却下されることもある
相続放棄の申立ての機会は一度きりではなく、却下されても再度申立てをおこなえます。
ただし、再申請が受理されるためには、相応の理由を用意しなくてはなりません。
受理される見込みがあるかどうか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
注意点2:限定承認も視野に入れる
相続放棄では、マイナスの相続財産だけでなく、プラスの相続財産も放棄しなくてなりません。
プラスの財産を放棄したくない方は、相続放棄ではなく限定承認を検討しましょう。
限定承認では、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続します。
しかし、限定承認を選択する際も、期限は3か月です。
相続放棄ではほかの相続人の許可は不要ですが、限定承認では相続人全員から同意と署名を得なくてななりません。
注意点3:管理義務が残るケースがある
相続放棄をした方がその財産を「現に占有している者」である場合、相続放棄後も、次の相続人が管理を開始するまでは管理義務を負います。
管理義務が残るのは、被相続人の家に同居していた相続人が、その家を相続放棄するケースなどです。
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まとめ
相続放棄の手続きは自分でおこなうことが可能ですが、期限は3か月です。
期限を過ぎていたり、相続人同士でトラブルが生じていたりする場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
相続放棄の必要書類は被相続人との関係によって異なり、取得に時間がかかることもあるため、早めの確認が大切です。
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