相続税は、現金での一括納付が原則ですが、お金での納付が困難な場合は、土地などの物納が可能です。
しかし、物納をするためには、条件や物納が可能な財産について理解をしておく必要があります。
今回は物納の概要や条件、物納ができる財産品目、およびそのメリット・デメリットを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買土地一覧へ進む
相続税の物納とは?土地を物納する条件を解説
土地にかかる相続税が現金で支払えない場合、物納が対処法として考えられます。
まずは、物納とはどのような制度なのか、利用する際の条件とあわせて解説します。
物納とは?
相続税とは、被相続人から受け継いだ土地や預貯金などの財産に対して、課税される税金です。
相続税の支払いは、基本的に、金銭によって一括納付することとされています。
しかし、一括納付や分割納付が容易ではない場合に、納税者が利用できる仕組みとして物納があります。
物納とは、簡単にいうと、相続税の支払いを相続財産で納めることです。
ただし、最初から、相続税を相続財産で支払えるわけではありません。
利用が認められるための流れとして、まず相続税を期限内に現金で全額納付することが原則となります。
一括納付が困難な場合、次の流れは、延納となります。
延納とは、現金での一括払いが難しい場合に利用できる制度で、納付が困難な金額を限度として分割払いすることが可能です。
分割払いによる納付も難しい場合に、申請をおこなうと、利用できる可能性があるのが物納です。
分割でも、金銭での納付が難しい金額を限度として、土地などの相続財産で支払うことが認められます。
このようなステップをふみ、さらに条件を満たしている場合に利用できるのが物納の制度です。
物納の条件
利用が認められるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
そのひとつが、「延納でも現金での支払いが不可能な場合」です。
先に現金や預貯金で支払い、不足分のみが、物納で納められる対象となります。
つまり、相続人が納税に充てることができる財産を所有している場合、その財産での物納は認められないことに注意が必要です。
物納ができる上限額は、「課税額-即納できる金額-(年間の資金余剰額×延納期間)-臨時的な資力」の計算式で割り出します。
即納できる金額とは、相続した預貯金や相続人が所有する預貯金のことです。
臨時的な資力には、おおむね1年以内に見込みのあるものが含まれます。
物納の制度を利用するには、「必要書類を申告期限までに提出していること」も条件です。
申告期限とは、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内になります。
この期限までに、必要書類として物納申請書のほか、添付する物納手続関係書類をそろえて税務署に提出します。
また、「物納できるのは制度に適格する財産のみ」であることも条件です。
すべて相続財産を物納できるわけではなく、不適格な財産は、申請をしても認められない可能性があります。
▼この記事も読まれています
店舗併用住宅も固定資産税の特例を受けられる!?詳しく解説します!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買土地一覧へ進む
土地も物納できる!相続税の物納ができる財産を解説
相続税を物納で支払う場合、納める相続財産は自分で選べるわけではなく、定められた優先順位に従って選定することになります。
ここでは、物納できる財産の優先順位や、物納できない財産などについて解説します。
物納できる財産
物納をする際、物納できる財産の優先順位に従って申請することが必要です。
●第1順位:①土地などの不動産をはじめ、国債、地方債、上場株式、船舶など ②物納劣後財産にあたる不動産、事業を休止している会社の上場株式
●第2順位:①非上場株式 ②非上場株式のなかで物納劣後財産に該当するもの
●第3順位:動産
この順位を変えることはできませんが、同じ順位の財産が複数ある場合は、納税者が物納するものを決められます。
例外的な扱いとなるのが特定登録美術品で、必要な書類を提出することにより、順位に関係なく納めることが可能です。
また、物納劣後財産とは、一般的な財産と比較して、売却などの処分がしにくい財産のことです。
物納劣後財産以外に、物納できる財産があるときは、物納劣後財産による納税はできません。
物納劣後財産には、地上権や耕作権が設定された土地や、建築基準法が定める道路に2m以上接していない土地、市街化区域以外の区域の土地などが挙げられます。
物納できる財産の価値
物納をする際は、相続税の計算をしたときの評価額で納めることになります。
財産が持つ、本来の価値のまま納められるわけではないことに注意が必要です。
たとえば、被相続人の自宅の土地を物納する場合、相続税の計算で、小規模宅地等の特例を用いて80%の減額をしていたとします。
すると、物納できる土地の価格は、特例による減額後の価格で考えられます。
物納できない財産
物納できない財産とは、管理や処分をすることに適さない、管理処分不適格財産と呼ばれる財産です。
具体的には、抵当権が設定されている不動産や境界が明確になっていない土地、近隣との騒動になっている土地などが挙げられます。
買主がすぐに決まるような土地の場合、物納よりも、売却をしてから納税したほうが良いケースもあります。
物納をするときの評価額から境界確認などの費用を引いた金額よりも、査定価格から売却にかかる費用を引いた金額のほうが大きい場合、売却が向いているケースです。
土地の売却について検討したい場合は、弊社にご依頼ください。
▼この記事も読まれています
新築一戸建てを快適に!インターネット光回線申し込みのタイミングは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買土地一覧へ進む
相続財産で相続税を支払う!土地を物納するメリット・デメリット
相続税を現金で支払うことが難しい場合、土地などの相続財産を物納するほかに、不動産売却も賢い選択肢として迷われるケースが少なくありません。
物納のメリット・デメリットを知っておくと、判断材料のひとつとして役立ちます。
メリット
相続税の支払いで、土地などの相続財産を納めるメリットは複数あります。
メリットのひとつは、物納の場合は譲渡所得税がかからないことです。
不動産売却をおこなった場合には、譲渡所得税が生じる可能性があります。
土地を売り出しても、買主が見つかりにくいケースなどでは、物納が向いています。
売却をする際は、仲介手数料が費用として生じますが、物納を選択した場合には必要ないこともメリットです。
デメリット
相続税を物納する際のデメリットは、準備に時間がかかる点です。
たとえば、土地の境界が明確になっていない場合、土地境界確認が必要になります。
作業には、3か月ほどの時間を要することが一般的ですが、場合によっては1年以上かかるケースもあります。
また、境界線が明確になったら、越境物の確認も重要です。
越境しているのが、樹木の枝だけなどであれば、問題も解決しやすいでしょう。
しかし、越境物が屋根の一部やブロック塀といったものであった場合は、解決にいたるまでに時間だけでなく、費用や労力も要することが予想されます。
物納をする際は、土地の境界測量と越境物の確認が重要なステップですが、スケジュールについても注意しておくことが大切です。
物納の制度を利用するためには、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、申請が必要です。
申請期限までに、土地は物納できる状態になっていなければなりません。
たとえば、境界確認に1年かかってしまう場合、期限を過ぎることになります。
このようなケースでは、物納提出期限を起点として、最長で1年間の延長が可能です。
延長の申請をおこなうと、1回につき最長で3か月延ばすことができます。
▼この記事も読まれています
リノベーションによるワークスペースのタイプは?費用・ポイントをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買土地一覧へ進む
まとめ
相続税の支払いに物納を利用する場合は、条件の確認や、相続財産の優先順位に注意が必要です。
また、ケースによっては、先に土地の売却をしてから納税したほうが得策といえる場合もあります。
現金による相続税の支払いが困難な場合は、物納とあわせて、売却も視野に入れて検討することがおすすめです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
加古川の売買土地一覧へ進む
輝広 メディア編集部
加古郡稲美町で土地やマンション、一戸建てなどの不動産物件を探すなら、有限会社輝広をご利用下さい。弊社では物件を豊富に取り揃えており、ブログでも不動産に関するコンテンツをご紹介していきます。