不動産を売却する際に、かつて使用していた不要な家具・家電などをそのままの状態で売却したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
売却した物件に売り手が残したものは残置物と呼ばれますが、残置物を何の対策もせずに放置したままにしておくとトラブルが発生するおそれもあります。
この記事では、残置物の概要や残置物を残すと起こるトラブル、残置物を残した状態で不動産を売る方法をご紹介します。
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不動産売却時における残置物とは?
不動産売却をご検討中の方のなかには、具体的にどのようなものが残置物に該当するのかを知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、残置物の概要と、残置物を処分すべきかどうかをご紹介します。
残置物とは
残置物とは、不動産をかつて所有していた方や借りていた方が退去の際に残していった私物を指します。
残置物に該当するものは、家具や家電をはじめ、衣類や食器などの日用品、エアコンや照明器具などの付帯設備などさまざまです。
事務所の場合はオフィス用品、飲食店舗の場合はコンロなどの厨房施設、工場の場合は工業用の機械など、不動産の用途によっても残置物の詳細は異なります。
これ以外にも、処分されずに残されたゴミなども残置物に含まれます。
残置物は売り手が処分すべき?
残置物は、売り手があらかじめ処分するか、引っ越し先へ持ち運ぶのが一般的です。
残置物の処分には、ご自身で処分する方法と業者に依頼して処分してもらう方法の2種類があります。
ご自身で処分する場合は、自治体のルールにしたがって残置物の処分をしましょう。
業者に依頼すれば処分にかかる手間は省けますが、その分費用がかかるため、どのように残置物を処理するのが適切かを検討しておくことをおすすめします。
不動産の売却をご検討中の方のなかには、相続で遠方の不動産を取得したなどの理由により残置物の処分が難しい方もいらっしゃるかもしれません。
売り手の事情で残置物を処分するのが難しいと判断される場合には、買い手に処分してもらうことも可能です。
このようなケースでは、売買契約書に残置物の処理に関する条文を追加し、両者が納得したうえで売買契約を締結することになります。
残置物を残したままでも売却自体はできるものの、思わぬトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
もし残置物を残したまま売却するのであれば、これからご紹介する事例や方法を参考に、トラブルが発生するリスクを軽減させたうえで売却を進めましょう。
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不動産に残置物を残したまま売却すると起こりうるトラブル
前述のとおり、残置物は売り手が撤去してから売却するのが一般的であり、残したままにするとトラブルに発展するおそれがあります。
トラブルを防ぐためにも、よくあるトラブルとそれを防ぐ方法を把握しておきましょう。
残置物をご自身で処分するのが難しいケース
残置物のトラブルでもっとも多いのが、残置物をご自身で処分するのが難しいケースです。
任意売却の場合や、体調上の理由により片付けができない場合、ごみが多すぎる場合など、その理由はさまざまです。
ご自身で処理するのが難しい場合は、前述のとおり、買い手に事情を伝えたうえで処分してもらうことをおすすめします。
買い手が残置物の処理をおこなうことを承諾した場合、売り手は残置物の所有権を破棄する旨を書面で通知する義務がある点にも注意が必要です。
残置物の処分と引き取りに関するトラブル
ご自分で残置物の処理ができない場合、引き取りに関するトラブルにも注意しましょう。
注意したいのは、処分する残置物の一部を知人などに引き取ってもらう場合です。
残置物の一部を引き取ってもらう場合、業者が処分する際に引き取る方が立ち会わないことが一般的です。
引き取るものに印をつけて対応するケースもありますが、印が外れてしまうなどの理由で引き取る予定のものが処分されてしまうことも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐには、引き取りをしてもらってから業者に処分を依頼すると良いでしょう。
また、引き取るものの写真を撮っておくことや、その写真を添付した確認用の書類を作成するなどの方法も効果的です。
エアコンの扱い
エアコンは付帯設備にあたるため、不動産を売却する際に残しておくと残置物として扱われます。
不動産売却時にはエアコンも取り外すのが一般的ですが、買い手のなかには「エアコンは当然設置されている」と考えている方も少なくありません。
売却後にエアコンについてトラブルになる可能性を減らすためにも、エアコンを残すかどうかは買い手と話し合って決めると良いでしょう。
エアコンを外して新居に再設置するのは費用がかかるため、もしエアコンを残してほしいと言われたらそのまま残しておくことをおすすめします。
もし話し合いで折り合いがつかなかったら、後々のトラブルを防ぎ円滑に取引を進めるためにも、買い手の要望に従うのがおすすめです。
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残置物を残したままでスムーズに不動産を売却する方法
残置物を残した状態でも、不動産売却は可能です。
しかし、残置物を残したままでは売却の際に不利益を被るおそれがあるため、スムーズに売却できるよう売却方法を工夫する必要があります。
その工夫が、不動産会社に直接不動産を買い取ってもらう「不動産買取」を利用することです。
不動産買取がおすすめの理由
残置物が残った状態で不動産を売却する場合は、仲介による売却よりも買取が向いています。
不動産会社に売却を依頼して買い手を探してもらう売買仲介では、残置物を残さずに引き渡すのが一般的です。
残置物が残ったままの不動産はメンテナンスが不十分に見えてしまうほか、狭く見えてしまうなどの弱みがあるため、いつまでも買い手が見つからず売却が長引くおそれがあります。
一方、不動産会社が直接不動産を買い取る不動産買取であれば、買い取った不動産会社が残置物の処分をおこなうため、そのままでも買い取ってもらえます。
残置物の処理を業者に依頼すると、残置物の量や種類によっては費用が高額になってしまうケースも少なくありません。
買取を利用すれば、残置物の撤去にかかるコストを負担する必要がなくなるのがメリットです。
不動産買取には、仲介による売買と比較して買取価格が安くなってしまうというデメリットも存在します。
しかし、処分にかかる費用や手間を考えると、トータルではむしろお得になるケースもあるでしょう。
注意点
残置物を残したままの物件の買取を依頼する際にも、注意点が存在します。
1点目は、ご自分で処理できる残置物がある場合はできるだけ処分しておくことです。
残置物は買い取り後に不動産会社が処分をおこなうため、処分費用が買取価格に反映される可能性があります。
より高値で買い取ってもらうためにも、処分できる残置物があれば処分しておきましょう。
また、買取を希望する場合はなるべく早く不動産会社に相談することも注意点として挙げられます。
残置物を処分してもらえるかどうかは、買取をおこなう不動産会社に確認しないとわかりません。
処分してもらえるかどうかにくわえ、買取金額やスケジュールを確認しておけば、無駄なくスムーズに買取が進むでしょう。
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まとめ
不動産の売却時には売り手が残置物を処分するのが一般的であり、残したまま売却するとトラブルに発展するおそれがあります。
ご自身で残置物の処分をするのが難しい場合は、買い手に事情を伝えたうえで処分してもらうか、買取を依頼すると良いでしょう。
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