すまい給付金の仕組み<後編>申請の方法と必要書類
これから住宅購入を考えている方に向けて、すまい給付金の仕組みを前後編にわたってご紹介していきます。
後編となる今回は、すまい給付金を申請するための手続きや注意点についてご紹介します。
・給付申請者
住宅取得者が申請しますが、住宅事業者等による手続き代行も可能です。
・給付受領者
住宅取得者ですが、住宅事業者等が代理で受領することもできます。
ただし、契約時にすまい給付金事務局指定の特約を締結する必要があります。
・申請方法
郵送、もしくは窓口での申請となります。
・申請期間
住宅に入居してから申請可能となりますが、申請期限は住宅の引き渡しから1年以内なので注意しましょう。
・受領にかかる期間
申請内容に不備がなければ、書類提出から1ヶ月半〜2ヶ月ほどで給付金が支払われます。
・給付申請書(原本)
・不動産登記における建物の登記事項証明書、謄本(原本)
・住民票の写し(原本)
・個人住民税の課税証明書(原本)
・工事請負契約書または不動産売買契約書(コピー)
・給付金受取口座を確認できる書類(コピー)
住宅ローンを申し込んだ場合
・住宅取得に係る金銭消費貸借契約書(コピー)
・住宅瑕疵担保責任保険証明書(コピー)、建設住宅性能評価書(コピー)、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(原本)のうちいずれか1種類
住宅ローンを申し込まず現金のみで購入した場合
・住宅瑕疵担保責任保険証明書(コピー)、建設住宅性能評価書(コピー)、住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書(原本)のうちいずれか1種類
・フラット35S適合証明書(コピー)、現金取得者向け新築対象住宅証明書(原本)、長期優良住宅建築等計画認定通知書(コピー)のうちいずれか1種類
住宅ローンを申し込んだ場合
・中古住宅販売証明書(原本)
・住宅取得に係る金銭消費貸借契約書(コピー)
・既存住宅売買瑕疵保険証明書(コピー)、耐震等級1以上の既存住宅性能評価書(コピー)、住宅瑕疵担保責任保険証明書(コピー)、建設住宅性能評価書(コピー)のうちいずれか1種類
住宅ローンを申し込まず現金で購入した場合
・中古住宅販売証明書(原本)
・既存住宅売買瑕疵保険証明書(コピー)、耐震等級1以上の既存住宅性能評価書(コピー)、住宅瑕疵担保責任保険付証明書(コピー)、建設住宅性能評価書(コピー)のうちいずれか1種類
すまい給付金を申請する際は、多くの書類が必要です。
新築と中古、住宅ローンの有無によっても内容が異なるほか、申請には期限もあるため、注意しましょう。
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