新しい生活の始まりにあわせて引っ越しを考える方は少なくありません。
マイホームの住み替えは、賃貸物件の引っ越しに比べると時間も手間もかかります。
ちょうど良いタイミングに、より良い条件で不動産売却をおこなうためには、売却したい時期を逆算した念入りな準備が必要です。
そこでこの記事では、3つのライフステージの変化に焦点を当て、より良い不動産売却をおこなうための方法をご紹介します。
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ライフステージの変化による不動産売却①:出産
出産で家族が増えるタイミングは、子育てに適した環境に引っ越したいと考える方が増える時期です。
独身時代や結婚のタイミングでマイホームを購入したものの、想定より多くの子どもに恵まれて手狭に感じることもあるでしょう。
また出産を機に資金計画を見直す方も多く、住宅ローンの返済計画を立てやすい時期だともいえます。
不動産売却は出産前・出産後どちらにするべき?
出産を機に不動産売却をする際は、出産の前に引っ越すべきか、後に引っ越すべきかで迷う方が少なくありません。
出産前は体調が安定しないことも多く、不動産売却の手続きや引っ越し作業も大きな負担になります。
しかし出産後は育児に追われ、生後間もない子どもを抱えての住み替えは想像以上に骨が折れることでしょう。
出産を機に不動産売却をするタイミングでおすすめなのは、出産の前です。
生後間もない子どもの面倒を見る必要がなく、子ども用グッズが増えすぎない段階で引っ越し作業を進められます。
不動産を売却しようと考えてから引き渡すまでの平均期間は、3か月~6か月です。
出産前に不動産を売却して新居への引っ越しを終えるためには、出産予定日の半年以上前から不動産売却の準備を進めると良いでしょう。
売却と購入はどちらを先に進めるべき?
住み替えの場合は、これまでのマイホームを売却して、新居を購入することになります。
売却と購入を同じタイミングで終えられると良いのですが、なかなか難しいでしょう。
不動産売却では、売却を先におこなうケースを「売り先行」、購入を先におこなうケースを「買い先行」と呼びます。
売り先行では先に不動産売却を終えられる分、売却で得たお金を新居の購入費用にあてることができますが、新居が見つからない場合は仮住まいの準備が必要です。
一方、買い先行では先に引っ越し先を確保できますが、購入資金に不安が生じたり、買主が見つかるまでマイホームを2軒所有する費用がかかったりします。
不動産売却に慣れていない方や資金面で不安がある方は売り先行を、売却する不動産の条件が良い方やゆっくりと新居を探したい方は買い先行を選ぶと良いでしょう。
出産後は、住宅ローンの支払い以外にも何かと費用がかかります。
資金計画に不安がある方は不動産会社の担当者に伝えておくと、出産と両立できる無理のない売却計画・資金計画の提案を受けられるでしょう。
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ライフステージの変化による不動産売却②:子どもが独立
出産とは反対に、子どもの独立によって家族の人数が減るタイミングも、不動産売却を考える方が増加します。
子どもが独立する時期は、親世代が老後に差し掛かる時期です。
子育てのために購入したマイホームは、部屋数が多かったり、緑豊かな郊外に位置していたりする傾向があります。
空き部屋の管理が難しい、運転免許証を返納すると外出が困難になるなど、これまで感じなかった「住みにくさ」を感じ始める方もいることでしょう。
このタイミングで不動産売却をおこなう際のポイントは、老後の生活を想像し、利便性の高い新居に住み替えることです。
古いマイホームの売却時にはリフォームが必要?
子どもが巣立ったあとのマイホームは、かなりの築年数が経過しているケースも少なくありません。
どれだけ丁寧に暮らしていたとしても、マイホームの内外に傷みや汚れが生じており、時間の流れを感じることでしょう。
「古いマイホームはリフォームをすると買主が見つかりやすくなる」と考える方もいますが、かならずしもそうとは限りません。
近年は、古い住宅を安価で購入し、浮いた費用で自分好みのデザインにリフォームしたいと考える方が増えています。
またリフォームにかかった費用の分だけ高値で売れるとは限らず、結果として赤字になってしまうこともあるでしょう。
まずはそのまま売り出し、買主が見つからなければ部分的にリフォームをおこなうなど、段階を踏んで対処することが大切です。
どうしても室内の劣化が気になる方は、キッチンやトイレなどの水回りだけでもきれいにしておくと買主が見つかりやすくなります。
壁紙やふすま、障子のリフォームなど、小規模なリフォームも良いでしょう。
子どもが独立したあとの新居の探し方
子どもが独立したあとの住み替えでは、駅から近いコンパクトなマンションを選択する方が増えてきています。
育児中と老後とでは、住みやすさの要素が異なるためです。
たとえば、郊外の緑あふれる環境は育児には向いていたとしても、免許証の返納後には不便だと感じるかもしれません。
広々としたマイホームも、心身の衰えを感じ始める時期には管理や掃除が負担になる可能性があります。
足腰を痛めてしまい、階段の上り下りができなくなる方もいることでしょう。
「自動車がなくても移動しやすいか」「夫婦2人の暮らしに適切な広さか」「介護が必要になっても生活できるか」などを考慮したうえで、新居を探すことが大切です。
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ライフステージの変化による不動産売却③:親が亡くなる
親が亡くなるタイミングもまた、不動産売却を考える方が増加します。
親が亡くなって空き家となった実家など、親が所有していた不動産を相続する方が増えるためです。
親が亡くなるタイミングは人それぞれですが、ご自身も年を重ねたタイミングが多いでしょう。
そのころに古い実家を相続したとしても、すでにマイホームを所有している方は少なくありません。
相続した不動産の放置はリスクが大きいため、持て余しそうな場合は速やかに売却することをおすすめします。
相続した不動産の売却方法
たとえ実子であったとしても、親名義の不動産を売却することはできません。
相続した不動産を売却する前には、不動産の名義を亡くなった方から相続した方に変更する「相続登記」の手続きが必要です。
遺言を確認したり、遺産分割協議を開いたりして不動産の相続人が決まったら、必要書類を準備して法務局に申請します。
オンラインや郵送でのやり取りにも対応しているため、忙しい方でも手続きしやすいでしょう。
相続登記は2024年4月に義務化されたため、怠った場合は10万円以下の過料を科される可能性があります。
相続した不動産はいつ売却すると良い?
親が亡くなると、葬儀費用や相続税など、何かとお金がかかります。
相続した不動産を売却して利益が生じた場合は、さらに譲渡所得税も納めなくてはなりません。
少しでも節約するためには、特例を適用できるように不動産売却のタイミングを工夫すると良いでしょう。
たとえば、親が亡くなって空き家になった不動産を売却するケースでは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用できる可能性があります。
この特例を適用すると納付すべき譲渡所得税が減額され、0円となるケースも少なくありません。
適用要件のひとつは、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」です。
相続登記の期限も「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」であるため、3年以内を目安に売却することをおすすめします。
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まとめ
ライフステージが変化すると必要な間取りや設備も変わるため、不動産売却を検討する方が増加します。
出産時に売却する場合は出産前に、亡くなった親の不動産は相続から3年以内に売却すると良いでしょう。
子どもが独立したケースでは売却に期限はありませんが、老後を考慮した計画が大切です。
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輝広 メディア編集部
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