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数次相続による不動産相続!注意点や手続きを解説

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数次相続による不動産相続!注意点や手続きを解説

 

数次相続とは、被相続人の相続が生じて手続きをしている途中で、相続人の1人が亡くなり、次の相続が発生することです。
数次相続と混同しがちなものに代襲相続がありますが、正確に相続人を特定するためにも、2つの違いを知っておくことは大切です。
今回は、数次相続の概要や代襲相続との違い、不動産を相続する際に数次相続になった場合の注意点や手続きの方法を解説します。

不動産相続するなら知っておきたい!数次相続とは?

不動産相続するなら知っておきたい!数次相続とは?

数次相続となるのは決して珍しいケースでなく、不動産相続をする場合にも知っておきたい基礎知識のひとつです。
まずは、数次相続とは何か、代襲相続との違いとあわせて解説します。

数次相続とは

数次相続とは、既に被相続人の相続が開始している状態で、相続人の1人が手続き途中に亡くなり、新たな相続が発生することを指します。
具体的には、遺産分割協議や相続登記を終える前に相続人の1人が死亡した場合です。
よく見られるケースは、夫婦の一方が亡くなり、その後年齢の近い配偶者が続けて亡くなる場面です。
法定相続順位は、第1順位が子、第2順位が親や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は同順位内の相続人となります。
原則は、この順位に従って、不動産などの遺産を継承します。
実際には、相続人になるはずの人が亡くなり、数次相続となるケースも少なくありません。
たとえば、夫が亡くなり、遺産分割協議の前に妻が亡くなるケースが挙げられます。
夫の財産を継承する相続人が妻と2人の子だった場合、通常の相続であれば、遺産分割協議をおこなうのは妻と子です。
しかし、手続きを終える前に妻が亡くなっているため、相続人である子2人は夫だけでなく、妻の遺産分割協議もすることになります。
このように数次相続とは相続が2回以上開始している状態で、2回であれば二次相続、3回であれば三次相続と呼びます。
また、数次相続は、長期間にわたって遺産分割協議をせずに放置している場合に起きることが多いです。
遺産分割協議をおこなう期限は定められていませんが、被相続人が増えると権利関係が複雑になり、遺産分割もトラブルが生じやすくなるため注意が必要です。

代襲相続との違い

代襲相続とは、被相続人が亡くなる前に、すでに推定相続人が亡くなっている場合のことを指します。
代襲相続に多いのは、子が先に死亡しており、親の相続が後に生じるケースです。
数次相続とは、相続人の亡くなったタイミングが異なります。
たとえば、子が先に死亡していた場合、代襲相続では孫が子の代わりに相続人となって不動産などの遺産を継承します。
代襲相続に該当するのは、推定相続人が子、もしくは兄弟姉妹のケースのみです。
配偶者や直系尊属は、被相続人よりも先に亡くなっている場合でも該当しません。

数次相続による不動産の相続!注意点を解説

数次相続による不動産の相続!注意点を解説

数次相続は、通常の相続とは異なる注意点がいくつかあります。
ここでは、不動産を相続する際、数次相続になった場合に気を付けたい注意点を解説します。

相続税申告と納税義務を受け継ぐ

ひとつめの注意点は、相続税法と国税通則法に関する規定です。
法律により、相続税の申告義務のある人が申告書を出す前に亡くなったとき、数次相続の相続人が相続税申告と納税義務を受け継ぐことが定められています。
たとえば、父が亡くなり、母と成人した長男(既婚)が一次相続の相続人だったとします。
その後、申告書を提出する前に長男が死亡し、数次相続が生じました。
長男が一次相続の相続人として担っていた申告と納税義務は、数次相続の相続人である長男の妻と子(孫)に受け継がれることになります。
つまり、一次相続の相続人が相続税を支払う前に死亡した場合、納税義務は消滅するわけではなく、相続権と一緒に引き継がれることが注意点です。

数次相続では申告期限が延長される

不動産を相続する際、数次相続になったとき、相続税の申告期限の延長が注意点として挙げられます。
通常の相続では、申告期限は被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内です。
しかし、一次相続で相続人が申告期限前に申告書を提出せずに死亡した場合、その人の死亡を知った翌日から10か月以内に期限が延長されます。
なお、申告期限の延長が適用されるのは、それぞれの相続に対する相続人のみです。
たとえば、一次相続人の長男が期限前に申告をしないで死亡した場合は、数次相続で長男の妻と子に申告期限の延長が適用されます。
一方、存命している一次相続の相続人には延長は適用されず、申告期限は変わらないことが注意点です。

数次相続における相続放棄

相続では、不動産や預貯金といったプラスの財産以外に、借金などのマイナス財産があった場合も受け継ぐことになります。
場合によっては、負の財産が相続人の負担になってしまいます。
そのため、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなうと、相続人は相続権を放棄する「相続放棄」が可能です。
数次相続の相続人は、一次と数次の相続権を両方持っています。
相続放棄が可能なパターンは、一次相続を放棄し、二次相続のみを受け継ぐケースです。
たとえば、一次相続で亡くなった父には不動産などの遺産のほかに、大きな借金があったとします。
一次相続人の長男が相続放棄をする前に亡くなった場合、二次相続の相続人は父の相続を放棄して、長男の遺産のみを受け継ぐことができます。
しかし、逆のパターンはできないことが注意点です。
二次相続を放棄すると、もともと相続人ではなかったとみなされるため、一次相続の継承ができなくなります。

数次相続で不動産を相続するには?手続きの方法を解説

数次相続で不動産を相続するには?手続きの方法を解説

不動産を相続する際に、数次相続になったらどのような手続きが必要になるのでしょうか。
ここでは、3つの手順にそって、数次相続になった場合の手続きの方法を解説します。

①相続人の確定

不動産の相続で数次相続になった場合も、通常の相続と同じように、遺産分割協議はすべての相続人でおこないます。
手続きの方法として、一次相続と二次相続ともに、すべての相続人を確定させることが必要です。
その際の確認方法は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を用意し、数次相続の法定相続人に誰がなっているかを調べます。

②別々に遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書は、相続人同士で、不動産などの遺産の分割について話し合った内容を記載したものです。
遺産分割協議書の作成方法には、すべてをひとつにまとめる方法と、一次相続と二次相続でわける方法があります。
どちらの方法が適しているかは相続のケースによって異なりますが、混乱を避けるには別々に作成する方法がおすすめです。
遺産分割協議書は、必ずしも作成が必要ではありません。
しかし、不動産の所有権移転登記をおこなうときの必要書類にもなります。
後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書として書面にしておくことは重要です。

③相続登記

不動産を相続すると、法務局で相続登記をおこなう必要があります。
複数の相続登記は順番に手続きする方法が原則ですが、中間の相続人が1人のケースでは、最初の名義人から最終の相続人に名義を移す「中間省略登記」が認められています。
中間省略登記ができるのは、はじめから相続人が1人のみであった場合のほか、相続放棄などにより相続人が1人になった場合です。
また、相続登記では遺産分割協議書のほか、不動産の登記簿謄本など複数の書類が必要になるため、不備なく準備することも大切です。

まとめ

数次相続は、長期間にわたって遺産分割協議をしないことにより生じます。
被相続人が増え、権利関係が複雑になるとトラブルなりやすいため、遺産分割協議の手続きは重要といえます。
また、数次相続の場合、混乱をさけるため、遺産分割協議書は一次相続と二次相続でわける作成方法がおすすめです。

目次

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