不動産売却を検討している方の多くはスムーズに売却を進めたいと考えているのではないでしょうか。
しかし実際に売却を進めるときには、何を準備すれば良いのかわからず迷ってしまう方も多いかも知れません。
とくに不動産売却の必要書類は種類も多く、必要なタイミングも異なるため入手するのに手間取ってしまうケースもあるでしょう。
ここでは不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却の契約前から契約締結時、決済時などのタイミングで使用する必要書類をご紹介します。
これから不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却前に準備しておきたい必要書類とは?
不動産売却は不動産会社に仲介売却を依頼し、買主を探してもらい売却する方法が一般的です。
そのため不動産売却の検討を始めたタイミングで、不動産会社に売却する物件の内容や状況がわかる書類を準備しておきましょう。
物件内容が記載されている購入時のパンフレットなど
不動産会社に売却を依頼すると、仲介を依頼された会社は募集広告を作成します。
その際に必要になるのが、売却する物件の築年数や間取り、設備などの概要が確認できる書類です。
マンションなどでは購入時に売主や販売会社からもらっているケースがほとんどですが、パンフレットをもらっていない一戸建ての場合は建築設計図や工事記録書などでも良いでしょう。
またパンフレットが見当たらない場合には、管理会社に問い合わせることで再発行してくれる場合もあります。
住宅ローンの残高が確認できる書類
不動産売却する物件の住宅ローンが残っている場合には、売却価格で住宅ローンが完済できるかを知るためにローン残高の確認ができる書類が必要です。
また住宅ローンの残高を知ることで、売却価格を決める目安にもなるため売却前には把握しておく必要があるでしょう。
ローン残高がわかる書類には、金融機関から送られてくる住宅ローンの償還表やローン残高証明書などがあります。
手元に確認できる書類が見当たらない場合は、金融機関に問い合わせてみましょう。
所有している土地の状況がわかる書類
一戸建てなど土地を含む不動産を売却する場合には、土地の状況がわかる書類も必要です。
土地の測量図や隣地との境界がわかる境界確認書は売却前に準備しておきましょう。
測量図は所有している不動産の所在地を管轄している法務局で入手できるため、事前に用意しておくのがおすすめです。
不動産売却の契約締結時に準備しておきたい必要書類とは?
売却活動で買主が見つかり売買契約締結をおこなうときにも、さまざまな必要書類を用意する必要があります。
書類によっては事前に自治体の窓口で取得できるものもあるため、用意しておくと良いでしょう。
不動産の権利書
売買契約締結時には不動産の権利を示す書類の提示が必要になります。
不動産の権利を示す書類は、法務局で登記をおこなった際に発行される「登記識別情報」が一般的です。
しかし2005年以前に購入した不動産では登記識別情報は運用されていないため「登記済権利証」と呼ばれている書類を準備します。
またこれらの必要書類を紛失してしまった場合は再発行ができないため、登記所で申請し事前通知手続きをおこなうか司法書士などに依頼して本人確認情報を作成してもらいましょう。
固定資産税納税通知書
不動産を売却するときには、その不動産にかかる固定資産税の精算や売却にかかる税金を計算するために固定資産税納税通知書が必要です。
固定資産税は1月1日に不動産を所有していた方に課税されるため、年の途中で不動産売却が発生した場合は譲渡後の固定資産税を精算し買主が売主に支払わなければいけません。
固定資産納税通知書は毎年5月頃に送られてくるため、納税後も大事に保管しておきましょう。
また固定資産税の精算は日割りで計算するため、不動産売却前にすべて納税しても問題ありません。
一戸建ての建築確認済証と検査済証
売却する不動産が一戸建ての場合は、その建物が建築基準法や条例に適しているのかを確認するための書類が必要です。
確認するための必要書類として、不動産を購入したときに取得している「建築確認済証」と「検査済証」を契約締結前に用意します。
建築確認済証と検査済証は再発行ができない書類のため、万が一手元にない場合は不動産を管轄している自治体の窓口で「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行してもらい提出すると良いでしょう。
マンションの規則書類
売却する不動産がマンションの場合は、その物件の規則や管理費などの情報がわかる書類が必要です。
一般的には管理規約と長期修繕計画書、直近の総会議事録を買主に引き継ぎます。
管理規約は不動産購入時に受け取っている場合がほとんどですが、総会議事録や長期修繕計画書は管理会社から送付されるケースのほかに総会でもらうケースもあるため事前に確認しておきましょう。
また手元に必要書類がない場合は管理会社に問い合わせると再発行してくれるケースがほとんどです。
売買契約締結に使用する確認書類
売買契約締結時には契約書の押印に実印を使用します。
そのため使用している印鑑が実印であることを証明するために、官公庁に印影を登録した実印の印鑑証明書の確認が必要です。
また不動産に複数の名義人がいる場合には全員の印鑑証明書が必要となるため、すべての名義人に取得してもらわなければいけません。
取得した印鑑証明書は引き渡し後の所有権移転登記の際に資料として添付しますが、印鑑証明書の有効期間は3か月となっているため契約から引き渡しまでの期間が長い場合は取得のタイミングを仲介会社に相談してから取得するようにしましょう。
不動産売却の決済時に準備しておきたい必要書類とは?
不動産の契約締結後には契約内容に基づいて、売却金額の残額の支払いをおこなう決済と引き渡しをおこないます。
決済日は契約締結後およそ1か月ほどでおこなわれることが多く、売主と買主のほか司法書士や仲介会社の担当者などが立ち会うことが一般的です。
決済時には不動産の所有権を移転登記するためにいくつかの必要書類を準備する必要があります。
固定資産評価証明書
不動産売却の所有権移転登記には土地と建物それぞれの固定資産評価証明書が必要です。
各自治体の税事務所で入手することができますが、有効期間は3か月のため事前に準備する場合は有効期間に注意しましょう。
登記に関連する書類
決済当日の所有移転登記は司法書士に委任するケースが一般的です。
登記を委任する際には、司法書士への委任状のほか登記原因証明情報などの書類が必要となります。
また決済当日に何らかの事情で立ち会いできない場合には代理権授与証明書という書類も用意しなければなりません。
これらの必要書類は基本的に司法書士が事前に作成してくれるため、売主は署名と実印の押印をおこないましょう。
ほかにも決済当日には、運転免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書で本人確認をおこないますので忘れずに持参するようにしてください。
まとめ
不動産売却をおこなう際には売却活動前や契約締結時だけでなく決済時など、それぞれのタイミングで必要書類の準備が必要です。
必要書類によっては取得のために自治体の窓口に出向く必要があるものや、紛失などにより取り寄せに時間がかかるケースもあります。
そのため不動産売却をスムーズに進めるためには、事前に必要書類を揃えておくのがおすすめです。
しかし書類によっては有効期限があるものや、別途書類が必要になるケースもあるため仲介を依頼する会社に相談しながら進めると良いでしょう。
不動産売却を検討している方でお困りの方は、ぜひお気軽に弊社までご相談下さい
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