日本に国籍を持たない労働者は外国人と呼ばれ、近年は介護などを理由に外国人労働者が増え続けています。
そのため、日本に永住することを想定し、マイホームを検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は永住権なしの場合でも、マイホームの購入は可能なのかどうか、審査を通すための対策やポイントをご紹介します。
永住権とはどのようなものなのかもお伝えするので、ぜひ参考になさってください。
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弊社へのお問い合わせはこちら外国人の方が住宅ローンを組むなら知っておきたい「永住権」とは?
まずは、住宅ローンを組むなら知っておきたい、永住権とはどのようなものなのかをお伝えします。
永住権とは滞在している国にとどまり、在留期間を制限されることなく住み続けられる権利です。
つまり、日本に永住できる資格となりますが、取得するためにはさまざまな条件が必要となります。
出入国管理および難民認定法においては「永住許可」とも呼ばれ、法務大臣により許可されるということが特徴です。
日本では永住権を持つ外国人のことを永住者と呼びます。
永住権なしの方と比べ、ビザの更新が不要になったり、社会的な信用度が上がったりするのが大きなメリットです。
永住権を取得できる条件とは?
では永住権とはどのような条件を満たせば取得できるのでしょうか?
永住権なしの方が、住宅ローンを使ってマイホームの購入を検討される場合は、ぜひチェックしておきましょう。
●法律違反をしていないこと
●日本で暮らすためのスキルや収入がしっかりあること
●永住が日本の利益になる場合
法律違反とは、違法行為や犯罪を犯すことを言います。
法律や法令に違反せず暮らしているか否かが審査されます。
駐車違反やスピード違反などの違反はカウントされないこともありますが、同じ違反を何度も繰り返すと許可が下りない可能性があるので注意しましょう。
つまり、永住権なしの状態から許可を取得するためには、争いごとがなく穏やかに暮らすことが大切といえます。
また、日本で暮らすためのスキルや収入がしっかりあることも条件のひとつです。
生きるためにはお金が必要なので、生活していくための力があるかどうか審査されます。
自分で生活できないと許可が下りず、永住権なしの状態となってしまうでしょう。
ただし世帯収入で判断されるので、夫もしくは妻に十分な収入があれば、認められるかもしれません。
さらに、10年以上在留していたり、納税などの公的な義務を履行したりし、永住によって日本に利益をもたらすことも条件のひとつです。
上記の3つの条件を満たせば、申請手続きがおこなえるようになります。
永住権なしでも住宅ローンは組める?
多くの方が気になるのが、「永住権なしでも住宅ローンを組むことは可能なのか」という点ではないでしょうか?
永住できる権利がなくても、日本に住み続けたい場合、マイホームの購入を検討する方もいらっしゃるでしょう。
永住権なしの場合、購入は可能ですが住宅ローンがとおりにくくなり、場合によっては否決される可能性があります。
永住権がないとローンにとおりにくくなる理由とは?
マイホームの購入は可能にも関わらず、住宅ローンがとおりにくくなる理由として、下記のことが挙げられます。
①契約時は専門用語や法律用語が多用される
理由としてまず挙げられるのが、住宅ローンの契約には難しい用語が多用されるという点です。
住宅ローンの契約は金銭消費貸借契約と呼ばれ、書面にはたくさんの専門用語や金融用語が記載されています。
実は金銭消費貸借契約は、日本人であっても難しいと感じる用語が多く、「契約内容を正確に把握するのは大変…」と思う方もいらっしゃいます。
永住権のありなしに関わらず、法律用語を理解している外国人は少ないため、適切な成約が困難なのが現状です。
ちなみに金銭消費貸借契約とは、返済することを約束し、「金銭を消費するためにお金を借りる」という契約です。
そのため、必要な書類がしっかり揃い、不備がなかった場合でも、契約者自身が内容を理解していないと契約を結べず、万が一成立したとしても無効となる可能性があります。
借り入れの条件をしっかり理解しておく必要があるため、永住権なしの場合は、住宅ローンにとおりにくいといわれているのです。
②債権回収がしにくい
また、債権回収がしにくいのも理由のひとつです。
多くの場合、住宅ローンは多額のお金を借り入れ、20年、30年と長期的に返済します。
そのため、金融機関は勤務先や年収などをチェックし、滞りなく返済が可能かをチェックするのが一般的です。
チェックする項目のなかでも定住性が重視されるため、永住権なしの場合はマイナスポイントになってしまうかもしれません。
万が一返済が滞った状態で帰国した場合、債権の回収が困難になる可能性があります。
日本語を話せないと、回収の手続きも円滑におこなえないでしょう。
永住する権利がない外国人の場合、金融機関にとって不安要素が多く、最初から住宅ローンの利用を断ったほうが良いと考えるのです。
お金を貸す側の大きなリスクは、「返済が滞ること」です。
住宅ローンを利用する場合は抵当権が設定されるので、万が一のときはマイホームを売却し、そのお金を返済に充当できます。
しかし、契約者が帰国してしまったり連絡が取れなくなったりすると、競売手続きが進まなくなる可能性があるのです。
日本に長く住み、マイホームを購入するのであれば、永住権の取得がおすすめといえます。
永住権なしでも住宅ローンを通すための対策とは?
最後に、永住権なしの方が住宅ローンを通すためにおこなうべき、対策やポイントをご紹介します。
①自分の国に本店がある金融機関を使う
対策としてまず挙げられるのが、自分の国に本店がある金融機関を使う方法です。
母国に本店があり、日本に支店がある金融機関なら、永住権なしでも住宅ローンを利用できる可能性があります。
たとえば中国や韓国でマイホームを持つとき、日本に本店がある金融機関の「北京支店」や「ソウル支店」を利用するイメージです。
母国に本店のある金融機関で住宅ローンを組めば、万が一返済が滞納したときも追跡でき、連絡を取ることができます。
また、これまでの借り入れ履歴や延滞の有無、信用情報なども開示することが可能です。
金融機関にとって不安要素がひとつでも解消できれば、永住権なしでも借り入れできるかもしれません。
②日本人の配偶者を契約者にする
日本で働いている外国人の方のなかには、日本人の方と結婚されている方も多いでしょう。
そのような場合、日本人の配偶者を契約者にするのも、対策のひとつです。
配偶者に十分な年収と返済能力があれば、住宅ローンを利用できる可能性があります。
③頭金を多めに準備する
頭金を多めに準備することも、対策として挙げられます。
頭金がたくさんあればマイホームの購入に対する熱意が伝わり、信頼性もアピールできるでしょう。
頭金が多いからといって必ずしも可決されるわけではありませんが、とにかく「しっかり返済してくれる利用者」だと、金融機関に判断してもらうことがポイントです。
まとめ
永住権なしの方でもマイホームを持つことは可能ですが、住宅ローンがとおりにくいので注意しなければなりません。
そのため、できる範囲で対策を講じ、万全の状態で審査に挑みましょう。
兵庫県加古川市や明石市、加古郡や高砂市にお住まいでマイホームの購入を検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。
永住権なしの方であっても、不動産購入のプロが真摯に対応いたします。
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