空き家問題の進展にともない、既存の物件を流通させるための対策として「インスペクション」が取り上げられています。
不動産売却時に実施すれば、売主と買主の双方にメリットが生じるので、早期売却につながるかもしれません。
今回は、インスペクションとは具体的にどのようなものなのか、メリットや費用をお伝えします。
不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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まずは、不動産売却で検討したい、インスペクションとはどのようなものなのかをご紹介します。
インスペクションとは物件の状態(欠陥の有無や劣化具合など)を、調査するものです。
建築士などの有資格者が実施するため、素人ではわからない修繕箇所や劣化をチェックできます。
インスペクションの説明が義務化
インスペクションとは、中古物件の流通を活性化させるため、国が定めた政策のひとつです。
新築物件を好む日本人の特性や少子化にともない、空き家問題が年々深刻化していますよね。
不動産売却によって売りに出される、中古物件の流通を強化するための取り組みといえるでしょう。
そして平成30年に宅地建物取引業法が改正され、物件の状況や、保存に関する状況や実施する者のあっせんに関する内容など、インスペクションの説明が義務化されました。
ただし、あくまでも「不動産会社による説明」が義務化されただけなので、実施するか否かは売主自身で決められます。
実施しなくても良い物件とは?
先述でご紹介したとおり、不動産売却においてインスペクションは義務ではなく、当事者の意志で実施するか否かを決められます。
そのため、実施しなかったからといってペナルティが発生することもありません。
そのなかでも、一般的にインスペクションが不要とされているのは、下記のような場合です。
●築年数が古く、取り壊す予定の物件
●築浅(新築後2年から3年ほど)の物件
中古物件の売買では、築年数が古く、取り壊すことを前提で取り引きされる物件も多くあります。
購入後に取り壊すのであれば、欠陥の有無や劣化具合などをチェックする必要はありません。
また、新築後2年から3年程度で売る場合も、一般的にインスペクションは不要といえます。
設備などがまだ新しいので、大きな劣化や不具合はないと判断されるからです。
実施に適したタイミングは?
タイミングとして適しているのは、「査定前」です。
「そんな早い段階でおこなうの?」と思う方もいらっしゃいますが、結果次第で査定金額に差が出ることがあります。
インスペクションで不具合なしとされれば、買主に好印象を与えられ、高く売れるかもしれません。
遅くても、売却活動を開始する前には実施しておきましょう。
不動産売却でインスペクションを実施するメリットとは?
続いて、不動産売却でインスペクションを実施するメリットをご紹介します。
買主が安心して中古物件を購入できる
メリットとしてまず挙げられるのが、買主が安心して中古物件を購入できる点です。
先述でもご紹介したとおり、不動産売却におけるインスペクションは、専門家が物件の状態をチェックして欠陥の有無などを調べます。
そのため、どのくらい住み続けられるか、何年後に修繕が必要になるのかを把握しやすくなるのがメリットです。
入居前にリフォームが必要であれば、目安の費用も確認できるでしょう。
中古物件の購入には、新築とは異なるさまざまな不安があることと思います。
インスペクションを実施していれば、買主の不安要素が減り、購買意欲も高まるのではないでしょうか?
とにかく安心してもらうことが大切なので、インスペクションを実施する価値は十分にありそうです。
物件の状態を把握できる
物件の状態を把握できるのも、メリットのひとつです。
不動産売却の前に欠陥や修繕が必要な場所が見つかれば、あらかじめ修繕して売りに出せます。
修繕費用を売り出し価格からマイナスすることも可能です。
また、物件の状態を把握できるのは、売主だけでなく不動産会社にとってもメリットになります。
状態を把握したうえで売れば、クレームを避けられるからです。
トラブルを防止できる
メリットとして、トラブルを防止できる点も挙げられます。
中古物件を売買するとき、引き渡し後にトラブルが起きる可能性がゼロではありません。
雨漏りやシロアリ被害など、売るときには気付かなかった不具合が見つかった場合、買主と揉めてしまう可能性があります。
契約が白紙になり、「不動産売却できない」といった事態を招く恐れもあるでしょう。
インスペクションを実施していれば不具合をしっかりと伝えられ、承知のうえで購入してもらえます。
告知したうえで引き渡した場合、該当箇所については売主は責任を問われません。
不動産売却におけるインスペクションは、売主と買主、不動産会社にもメリットが生じます。
実施することが義務ではありませんが、不動産売却を円滑に進めるためにも、ぜひ検討すべき調査といえますね。
早期の売却が期待できる
早期の売却が期待できるのも、大きなメリットです。
インスペクションを実施した物件は、「プロが検査した安心して住める物件」として売りに出せます。
そのため、ほかの物件と差別化でき、早く買主が見つかるかもしれません。
「とにかく早く売りたい!」という方は、インスペクションの実施を検討なさってください。
不動産売却でインスペクションにかかる費用は?
最後に、不動産売却でインスペクションを実施する場合、どのくらいの費用が発生するのかをご紹介します。
インスペクションを実施するにあたり、気になるのが費用ですよね。
不動産売却には税金などの費用が発生するため、「できれば出費をおさえたい」という方もいらっしゃるでしょう。
依頼する業者によって異なりますが、一般的には5万円前後の費用がかかります。
また、マンションか一戸建てかによっても費用が変わります。
●マンション…約5万円
●一戸建て…約165㎡未満は約4万5,000円、約165㎡から250㎡未満は約5万円、約250㎡から500㎡未満は約6万5,000円
●報告書作成費用…約1万円
マンションは面積に関係なく、約5万円を設定している業者が多いです。
一戸建ての場合、面積によって費用が若干異なります。
業者によっては、オプション調査を設けているところがあるので、必要に応じて追加してみてください。
床下や小屋裏、屋根の調査などはオプションになることが多いです。
また、売主と買主、どちらが実施するかによって費用負担も異なります。
売却する前に買主が実施する場合は、売主の許可が必要なので注意なさってくださいね。
ちなみに上記は、宅地建物取引業法が定めている内容で調査した場合の費用です。
宅地建物取引業法が定めている内容とは、既存住宅状況調査方法基準に基づいて実施する調査となります。
まとめ
日本では知らない方が多かったインスペクションですが、空き家が増えたことや法改正により、認知度が高まりつつあります。
買主が抱える不安要素をひとつでもなくし、安心して購入してもらうためにもインスペクションの実施を検討しましょう。
兵庫県加古川市や明石市、加古群や高砂市で不動産売却をお考えの方は、私たち「有限会社輝広」にお気軽にご相談ください。
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