家を購入したときは、火災保険への加入が義務付けられています。
そのため、不動産売却によって途中解約となるケースも珍しくありません。
では、契約期間中に不動産を売る場合、火災保険はどのような手続きが必要なのでしょうか?
今回は不動産売却における火災保険の解約をテーマに、手続きや流れ、返金の有無や解約前にできることをお伝えします。
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弊社へのお問い合わせはこちら不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れとは?
まずは、不動産売却時に火災保険を解約する手続きやタイミング、流れを見ていきましょう。
火災保険を解約するとどうなる?
不動産売却で家を手放すとき、加入している保険は解約するのが一般的です。
そのなかには火災保険も含まれるため、途中解約することになります。
解約に適したタイミングは?
解約に適したタイミングは、不動産売却が完了した「引き渡し後」です。
そのため、決済や引き渡しが完了し、買主に所有権が移ってから手続きを開始してください。
しかし、不動産売却では「買主が見つかった時点で手続きしよう」と、引き渡しより前に解約をお考えになる方もいらっしゃいます。
売買契約の締結や、自分自身が引っ越したタイミングで、手続きを検討する方も多いでしょう。
売る予定の家に住んでいなければ、火災保険の必要性を考えてしまいますよね。
万が一引き渡し前に火災などが発生し、家が被害を受けた場合、すべて売主側で修繕費を負担することになります。
契約期間中であればカバーできますが、解約済みの場合は金銭的に大きな負担となってしまうでしょう。
自然災害の多い日本において、いつ大きな災害が起こるか分かりません。
そのため、引き渡しが済んでから手続きするのが得策です。
また、売買契約の締結から決済までは一般的に1か月ほどかかります。
短くはない期間ですが、安心を買うという意味でも解約せず、引き渡しの日を待ちましょう。
火災保険解約の手続きの流れは?
一般的に、火災保険の解約は下記のような流れで手続きします。
●保険会社へ連絡する
●書類を返送する
●手続き完了
不動産売却が決まったら、まずは保険会社に解約する旨を連絡します。
後日加入者あてに解約の書類が送付されてくるので、必要事項を記入しましょう。
このとき、解約日は引き渡しよりあとの日付にしてくださいね。
すぐに返送しても問題ありませんが、スケジュールが変更になるリスクを考え、引き渡しが済んでから郵送するのがおすすめです。
返送し不備がなければ手続きが完了します。
火災保険は自動で解約されないため注意!
不動産売却で所有者が変わっても、火災保険は自動で解約されません。
そのため手続きせずそのまま放置してしまうと、保険料だけを支払い続けることになります。
家を売ることが決まった時点で、「手続きが必要」ということを念頭に置いておきましょう。
不動産売却時に火災保険を解約すると返金される?
続いて、不動産売却時に火災保険を解約するとお金は戻ってくるのか?という点を見ていきます。
火災保険の解約で戻ってくるお金はある
結論から申し上げますと、火災保険の解約で戻ってくるお金はあります。
不動産売却で途中解約した場合でも、解約返戻金として返金してもらうことが可能です。
火災保険の解約返戻金の計算方法は?
解約返戻金が戻ってくることが分かったら、気になるのが「いくら返金されるの?」という点ですよね。
戻ってくる金額を知りたいときは、下記の計算方法で算出します。
支払い済みの保険料(長期一括払い保険料)×未経過料率
未経過料率は保険会社や契約年度によって異なりますが、あまり大きな差はありません。
たとえば10年契約の場合、経過年数1年1か月までは88%、3年2か月までは69%、5年3か月までは49%となります。
また、火災保険は長期で契約することで保険料が安くなるため、長期契約(最長10年)を結んでいる方も多いです。
長期契約の場合は、年数に応じた長期係数を保険料として支払います。
契約期間を最長の10年間にすると、目安の長期係数は8.20となり、1年間の保険料が1万円の場合は8万2,000円になります。
年払いで契約すると1万円の支払いになりますが、10年分を一括で支払えばお得になるということです。
長期一括払い保険料と未経過料率が分かれば、返金される金額が確認できます。
火災保険の解約返戻金がある方の条件
不動産売却において火災保険の返金があるのは、下記の条件に当てはまる方です。
●解約手続きをした方
●長期一括契約を選んでいる場合
●契約期間が満了していない場合
先述でもご紹介したとおり、解約手続きをしないと返金があっても受け取ることができません。
家を売って所有権が買主に移ったとしても、自動で解約・返金されるわけではないので注意しましょう。
また、長期一括契約を選んでいる場合も、返金がある方の条件に当てはまります。
すでに払い済みの保険料から、経過期間に応じた金額が返金されます。
注意点として、引き渡し時点で契約期間が満了になっている場合は解約ができず、返金もない可能性があります。
一般的に残存期間が1か月以上あることが、返金の条件となるので、いつ満了になるのかチェックしておきましょう。
万が一契約期間が分からない場合は、保険会社に問い合わせてみてくださいね。
不動産売却における火災保険の解約前にやっておくべきこととは?
最後に、不動産売却における火災保険の解約前にやっておくべきことをご紹介します。
契約内容によっては、引き渡し前に火災保険を使って修繕できる場所があります。
自然災害が起きても、生活に支障がなかったり小さな被害で済んでいたりする場合、直さずにいるケースも多いです。
しかし、補償の対象であれば火災保険でカバーできるので、修繕可能なところがないかをチェックし、必要に応じて直しておきましょう。
一般的には、下記の自然災害が該当します。
●火災
●風災
●雪災
●ひょう災
●水漏れ
●爆発
●落雷
●盗難
上記が原因で家がダメージを受けた場合、引き渡し前に修繕できる可能性があります。
とくに見落としやすいのが、給水管(ジョイント部分など)からの水漏れです。
わずかな水漏れの場合は気付きにくく、天井や壁紙のシミや水漏れの跡で気付くこともあります。
床下にもぐったり、外壁の状態を確認したりすることで発見できるケースがあるので、ぜひチェックなさってください。
給水管からの水漏れが原因で、家の内部が腐食していた場合も、一般的には火災保険でカバーできます。
ご自身で調べるのが難しいときは、専門家に依頼するのもひとつの手です。
引き渡し前に修繕しておくのがポイント
自然災害によるダメージが見つかり、火災保険を使って修繕する場合は、引き渡し前におこないます。
所有権が移ってしまうと適用外となり、売主負担で直さなくてはなりません。
また、修繕する場所があるにも関わらず、そのまま引き渡してしまうと、契約不適合責任を問われトラブルになる可能性もあります。
スムーズな不動産売却をおこなうためにも、修繕するべき場所は直しておきましょう。
ちなみに火災保険を使ったからといって、ペナルティを課せられたり返戻金が減ったりすることはありません。
気になるところがあれば、ぜひ修繕を検討なさってください。
まとめ
不動産売却を検討中の方に向け、火災保険の解約手続きや流れ、返金の有無や解約前にできることをご紹介しました。
火災保険の解約は、万が一のリスクを考え、引き渡し後に手続きするのがおすすめです。
契約内容や期間によっては返戻金を受け取れるので、解約のタイミングもぜひ知っておいてくださいね。
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