こんにちは(^^♪
営業の大谷です。10月から増税され8%から10%へ増税されることで、不動産のご購入をとまどっておられるかたも少なからずいらっしゃると思います。
しかし、増税されることで「住宅ローン減税」「すまい給付金」の制度が変わり増税後にご購入頂いたほうが恩恵を受けられる方もいらっしゃいます。
そこで、今回のブログでは「住宅ローン減税」と「すまい給付金」をご説明させて頂きます。
【増税後のメリット】
①
住宅ローン減税10年が13年まで延長
②
すまい給付金の要件が増額と緩和
【不動産における消費税】
不動産は土地・建物全体に消費税は課税されません。
課税されるのは「建物」のみです。建物の中でも中古戸建・中古マンションで売主様が個人の方でしたら「建物」にも課税されません。
(別途、諸経費は課税対象です)
【POINT】
・土地:非課税 建物:課税対象
・中古戸建・中古マンション個人所有の場合は非課税
一般的には新築建売住宅、中古戸建、中古マンションの販売価格は税込みで表示されておりますので販売価格に上乗せして税がかかるケースは少ないです。
注文住宅でススメる場合は、消費税分がお見積りに反映されますので多少高く感じるかもしてません。
【8%が10%になりことで、どれぐらい費用が変わる?】
建物代金のみ増税される。
(仮)建物:1,000万円で考えた場合
1,000万円×(10%-8%)=20万円➡この金額が増税分になります
上記のように2%増税されることで税金は上がりますが、この消費税が上がった分以下のような恩恵を受けることができます。(詳しい条件は物件によって異なるため、営業担当にご相談くださいませ)
【住宅ローン減税の控除期間が3年延長!!】
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを利用して住宅の購入をされた場合、一定期間住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税・住民税)から控除してくれる制度です。
住宅ローン減税を使用するために諸条件ございますので、詳しくは担当営業までお尋ねください
(適用期間:令和1年10月~令和2年12月31日までの間に入居された場合には控除期間3年延長されます)
【具体例1年~10年】
年末ローン残高上限:2000万円
借入金の控除率: 1%
最大控除額: 20万円
最大控除額(目安)
2000万円×1%×10年=200万円
*年末ローン残高での算出になりますので、住宅ローンの残高が低くなるほど受取れる控除が下がっていきます。
【11年~13年目の減税内容】
以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
① 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
② 建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
【11年~13年目の具体例】
新築戸建て(土地・建物):土地:2000万円、建物:1500万円
11年目の年末残高は2000万円とした場合
①
2000万円×1%=20万円
②
1500万円×2%÷3=10万円
上記の計算で少ないほうが対象となりますので、②の10万円が控除額となります。
仮に②が適用された場合(目安)
10万円×3年=30万円
*年末ローン残高での算出になりますので、住宅ローンの残高が低くなるほど受取れる控除が下がっていきます。
【すまい給付金】
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています
(適用期間:令和3年12月までに引渡しを受け、ご入居が完了した住宅)
上記、増税前と増税後では給付金額とご年収が緩和されております。
今までの制度では受け取ることが出来なかったすまい給付金が増税されることで受け取れるようになりました。
すまい給付金にも諸条件がございますので、詳しくは担当営業までお尋ねください。
参照:http://sumai-kyufu.jp/index.html
【まとめ】
消費税8%から10%に上がることで、不動産の購入をとまどう方もいらっしゃったと思います。
住宅ローン減税、すまい給付金を受取れるにはそれぞれの要件がございますが、要件に満たされている場合は
8%のときと比べても大きな違いはないことがご理解頂けると思います。
増税されることで住宅探しを一旦、中断される方もいらっしゃるかと思いますが、今の時期でしか頂けない恩恵が
ございますので、是非、一度ご相談くださいませ!!