中古住宅の購入でフラット35を利用するための適合証明について

不動産の購入を検討する際、超低金利である住宅ローンの十分な活用を考慮していますか?

 

特にフラット35については、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利住宅ローンであり、新規借入の際にはぜひとも利用したいローンです。

 

では、中古住宅や中古マンションについて、このフラット35を利用するためにはどのような条件があるのでしょうか、まとめてみました。


中古住宅の購入でフラット35を利用するための適合証明について:適合証明書とは


中古住宅購入 フラット35


フラット35の対象となる住宅は、住宅金融支援機構において技術基準を定め、物件検査を受けた住宅です。

 

あわせて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることが確認されます。

 

新築に限らず、中古物件に対してもフラット35を利用することが可能ですが、

いくつかの条件を満たす必要があります。

 

その中の1つとして、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す、適合証明書を取得する必要があります。

 

この適合証明書は、検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されるものです。

 

物件検査の内容としては、技術基準に適合しているかについての書類による審査と、現地においての目視調査が併せて行われます。


中古住宅の購入でフラット35を利用するための適合証明について:基準項目と物件検査を省略できるケース


次に、適合証明書を受けるための基準項目について説明します。

 

・原則として一般の道に2m以上接すること

 

70㎡以上(マンションであれば30㎡以上)であること

 

・原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合でも可)ならびに炊事室、便所及び浴室の設置があること

 

・併用住宅の住宅部分の床面積は全体の2分の1以上であること

 

・木造の住宅は一戸建てまたは連続建てであること

 

・耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合していること

 

・建築確認日が昭和5661日以後であること

 

などが挙げられます。

 

なお、この物件検査を省略できるケースもあります。

 

具体的には中古マンションらくらくフラット35に登録されているマンションを購入することや、築年数10年以内の中古住宅で一定の要件を満たす中古物件であること(新築時にフラット35を利用しているなど)が挙げられます。


まとめ


フラット35の利用については、新築住宅や新築マンションに限らず、中古住宅や中古マンションに対しても利用することができます。

 

ただし、フラット35を利用するためには適合証明を受ける必要があり、基準項目を満たしていることや、物件検査を受けなければいけません。

 

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