自己の不動産物件を売却する際の確定申告について!(前半)

サラリーマンであれば、勤めている会社が確定申告を行う義務があるため、自身で行う必要はありません。

 

しかし、個人で所有している不動産がある場合にはどうなのでしょうか?

 

今回は、不動産物件の売却を考えている方向けに、確定申告の確認や時期、方法についてご紹介します。


不動産の確定申告:必要性について


不動産売却後の確定申告


確定申告とは、個人の所得税を確定するために行うもので、条件に当てはまる人はきちんと行い税金を納める義務があります。

 

個人で物件を売った場合は、勤めている会社の給与とは別の所得となるため「譲渡所得」として基本的には確定申告が必要です。

 

もし確定申告をせずに放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」などがプラスされますので注意しましょう。


不動産の確定申告:確認方法


申告をしなくてはいけない場合、そうでない場合はどういった基準で判断できるのでしょうか?

 

するかどうかの基準は、物件を売った時の価格ではなく「売却時に利益があるかどうか」がポイントです。

 

国は不動産の売却を促すために、売った時の利益から3,000万円を引いた額を所得とみなす「特別控除制度」を設けています。

 

一般的に、個人が所有する不動産物件の大きさであれば、売った時に3,000万円以上価格が値上がりすることはないため、ほとんどのケースでは所得税は発生しないと考えられます。

 

ただ、親族や同族会社へ売却する場合は適用外となるなど、細かな条件がありますので注意しましょう。


不動産の確定申告:計算方法について


実際に確定申告が必要かどうかの計算方法は以下の式になります。

 

「課税譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除額(3,000万円)」

 

例えば、取得費が5,000万円の物件の場合、売値価格が8,000万円まで大きく値上がりしても仲介手数料などを踏まえると、課税譲渡所得はマイナスとなります。

 

8,300万円以上になって初めて課税譲渡所得が発生することになります。

 

このように最近では、購入時から不動産物件の価格は下がっているケースが多いため、一般的に所得はマイナスとなり確定申告をしなくても良いです。

 

しかし購入時期が古い場合など、かなり安い時期に購入したような物件では利益が出てしまうことがありますので、きちんと確認しておきましょう。


不動産の確定申告:時期について


時期については、譲渡した年の翌年216日〜315日までとなっています。

 

この時期に行わないと、「特別控除」の3,000万円が適用となりませんので譲渡所得が大きくプラスになりそうな場合は注意しましょう!

 

初めて行う場合には、難しい場合が多いので後回しにせずに早めに対応することをおすすめします。

 

後編ページでは、確定申告は自分で行う場合、税理士に依頼する場合のケースについてご紹介していきます。


まとめ


確定申告はサラリーマンなど個人が不動産物件を売る場合、購入時の価格より売り値が大きく値上がりした場合以外は必要ありません。

 

しかし、時期や条件、計算方法、特別控除が適用外となる場合がありますので、損をしないようにきちんと確認しておきましょう!

 

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