離婚時に、夫婦で購入した家に住宅ローンが残っている場合、確認や対処が必要になります。
また、残る住宅ローンの支払いは、誰がおこなうのかも気になるポイントです。
今回は、離婚時の住宅ローンで確認すること、支払い義務や住み続けるための方法について解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら離婚時に住宅ローンの確認すべき3つのポイントとは?
夫婦で購入した家に住宅ローンの残債がある場合、離婚後に家と残るローンの支払いについてどうするかを決めることになります。
そのために、最初に確認しておきたいのが住宅ローンの現状です。
ここでは、離婚時に住宅ローンについて確認すべき3つのポイントを解説します。
①契約内容を確認する
離婚時に残る住宅ローンをどうするか決めるには、契約内容の確認が必要です。
とくに、債務者と連帯債務者などが誰になっているかという情報が大切になります。
債務者とは、住宅ローンの名義人のことです。
夫婦どちらかの単独名義である場合、夫が債務者で、妻のほうには負担がないといったケースもあります。
しかし、単独名義でも配偶者が連帯保証人になっているケースもあるので、契約内容をしっかり確認しましょう。
また、連帯債務者にもいくつかのケースがあるので確認が大切です。
債務者の配偶者が連帯債務者になっているほか、夫婦が共同で債務者になっている場合などがあります。
どのような契約内容になっているかは、契約書を確認するほかに、金融機関にたずねるのも手です。
②残債を確認する
離婚時には、住宅ローンの残債がいくらあるかについても確かめておきます。
返済にいくら必要かが明確になるほか、売却によって完済できるか、残債が残るかを判断するときにも役立ちます。
あわせて、残りの返済期間も確認することがおすすめです。
調べるときには次のような方法があります。
金融機関のWEBサイト
インターネットで確認をしたい場合に、一部の金融機関ではWEBサイトから確かめることが可能です。
ただし、金融機関のインターネットサービスに入っているか、インターネットバンキングを使っていることが条件になります。
住宅ローンの借り入れをおこなっている金融機関でもWEBサイトで残債照会ができるかは、事前に確認しておくのがおすすめです。
残高証明書
住宅ローンを契約したときに金融機関に郵送料を預けていると、残高証明書が毎年送られてきます。
返済予定表
返済予定表では残債のほか、返済予定日や元金や利息の内訳なども確認できます。
なお、返済予定表も残高証明書も、紛失時には各金融機関が指定する必要なものを用意することで再発行が可能です。
③不動産の名義人を確認する
ここでいう名義人とは、家の名義人のことを指します。
住宅ローンの名義人と、所有する不動産の名義人は異なる場合もあるので、それぞれ確認しておくことが大切です。
ちなみに家を売ることができるのは、家の名義人のみとなります。
家の名義人については、管轄の法務局で登記簿謄本を取って確認できます。
離婚時の住宅ローンの残債の支払い義務は誰にある?
離婚時に押さえておきたいことのひとつに、残る住宅ローンの支払い義務は誰にあるのかという点が挙げられます。
ここでは、夫婦で購入した住まいに住宅ローンが残っている場合の支払い義務について解説します。
財産分与の対象の範囲
家をはじめ、婚姻中に夫婦で協力して購入したものは、共有財産であるため財産分与の対象です。
財産分与とは、共有財産を分配することです。
ちなみに財産分与には3つの種類があり、ひとつは公平に分ける「清算的財産分与」になります。
そのほか、離婚後に困窮する側の生活を保障する「扶養的財産分与」と、離婚の原因に対する損害賠償としての意味合いをもつ「慰謝料的財産分与」があります。
財産分与の対象は、基本的には不動産や預貯金、保険のほか、車や退職金などの夫婦が協力して築いたプラスの財産です。
住宅ローンは債務ですが、夫婦が生活するために必要な債務であり、財産分与で考慮すべきものと考えられています。
一方で、夫婦になる前に個人が所有していた財産や相続で取得した財産は財産分与の対象外です。
債務も、個人の趣味などで負ったものは対象外となります。
名義人に支払い義務がある
離婚時に住宅ローンの残債がある場合、支払い義務があるのは「住宅ローンの名義人」です。
住宅ローンの名義人は、金融機関から借り入れをした本人で、金銭消費貸借契約を結んだ当事者を指します。
一方、登記簿謄本に所有者として明記されているのは家の名義人です。
住宅ローンと登記は同じ名義人であることが一般的ですが、それぞれ意味が異なるため注意が必要といえます。
離婚をして残債がある場合でも、家の名義人には支払い義務はなく、返済をおこなうのは住宅ローンの名義人です。
また、住宅ローンは財産分与で考慮すべきものとされていますが、折半の必要はありません。
一般的には支払割合を半分ずつにするケースが多いものの、負債額の分与は離婚の当事者が決めます。
しかし、双方が合意して折半する場合でも、金融機関に対する支払い義務があるのは基本的に住宅ローンの名義人です。
ただし、名義人による返済が滞納された場合、離婚後も連帯保証人は返済をおこなわなければなりません。
そのため、連帯債務を含め、ローンの契約内容を確認しておくことが重要です。
離婚後もどちらかが住み続ける場合の住宅ローンの支払いは?
離婚後も、今のままの環境で子育てしたい場合など、家に住み続けることは選択肢のひとつになります。
しかし、どちらかが住み続けるにはトラブルにならないよう注意が必要です。
ここでは、離婚後に夫婦のどちらかが住み続けるときの住宅ローンについて解説します。
夫が住み続ける場合
夫が住宅ローンの名義人と想定した場合、住み続けるのも夫というケースは、トラブルになる可能性が比較的低いパターンといえます。
ただし、夫の単独名義であっても、妻が連帯保証人の場合は連帯保証を外すための対応が重要です。
そのため金融機関と交渉をおこないますが、一定額の入金などが条件になる場合があります。
妻が住み続ける場合
夫が名義人でも、妻が住み続ける場合のメリットは、生活や教育の環境を変えずに済むという点です。
この場合、返済については支払い義務のある夫が継続するケースが多いです。
しかし、夫が滞納すると、妻が住み続けることができなくなるリスクがあります。
リスクを回避するには、住宅ローンを妻の名義に変えることや、別の金融機関で借り換えをおこなうと同時に名義を妻にするといったことを検討するのも手です。
その際、名義を変える基準や条件は厳しい傾向にあるので注意が必要です。
売却を検討したほうが良いケース
離婚後に夫婦のどちらかが住み続けるとしてもリスクが懸念される場合、売却を検討したほうが良いケースがあります。
たとえば、住宅ローンの名義人ではない妻が住み続け、名義人の夫がのちに返済できなくなる場合です。
妻は督促状が届いたことで滞納を知るというケースもあり、最終的に差し押さえの可能性も懸念されます。
また、売却代金によって完済したいという目的などから、名義人が独断で家を売ってしまうリスクもあります。
売却が決まると、妻や子は出ていかなくてはなりません。
ほかにも、知っておきたいリスクが贈与税の課税です。
基本的には離婚で財産分与した財産に贈与税はかかりませんが、住宅ローンの返済が長期間になった場合、完済時点で贈与としてみなされ課税対象となる可能性があります。
これらリスクが考えられるときには、後々のトラブルを避けるため、離婚時に売却を検討するのがおすすめです。
まとめ
離婚時には住宅ローンの残債や名義人の確認をおこなうことが大切です。
また、離婚後もどちらかが住み続けることは可能ですが、滞納などのリスクが懸念される場合は、トラブルを回避するために離婚時に売却を検討するのが良いでしょう。
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