不動産売却にはどんな費用がかかる?

不動産売却の経験は、初めてという方が多いのではないでしょうか。

 

何から始めればよいかといった手順も把握しておきたいところですが、売却した後の手残り金額がいくらくらいになるかも、事前に把握しておくことが大切です。

 

売却後の計画が上手くいくために、思いがけない出費は抑えたいところ。

 

ここでは、不動産を売却した際には、どんな費用がかかるのかをご紹介いたします。


不動産売却でかかる諸費用はこちら


不動産売却でかかる諸費用


1. 仲介手数料

 

不動産売却は、不動産会社に依頼する場合が多いと思います。

 

不動産会社が、買主を見つけてきて、無事に契約が成立した際に、仲介手数料がかかります。

 

金額は、400万円以上の売買契約の場合、(売買金額×3%6万円)×消費税が上限となります。

 

例えば、1,000万円で売買した場合は、388,800円です。

 

2. 抵当権抹消登記費用

 

住宅ローンの返済が残っている場合、ローン完済と抵当権を抹消しなければいけません。

 

司法書士に依頼することが多いですが、その場合約23万円程度かかります。

 

3. 印紙代

 

売買契約書作成の際に、添付し、消印することが必要です。

通常、売主買主用にそれぞれ契約書を作成した場合、双方が自分の分を負担します。

 

一般的に5,000万円以下の契約が多いと思いますので、その際は20,000円の印紙が必要になります。(2020331日までは、軽減税率適用により10,000円)

 

4. その他

 

入居中であれば、引越し費用がかかります。

 

また、戸建てや土地を売却する場合は、境界の確定が必要なため、場合によっては測量費用がかかります。

 

更地で売却する場合や、リフォームして売却する場合も解体費用やリフォーム費用を含んでおかなければいけません。

 

あらかじめかかりそうな費用は、見積もりをしておくことをおすすめします。


不動産売却は税金も無視できない


不動産と税金は切り離すことができません。

 

特に、買った時よりも高く売れた時は、大きな税金がかかる場合があります。

 

売却価格から、購入価格を引き、売却時の経費を引いても利益が発生した場合は、利益に対して譲渡所得税が課税されます。

 

逆に、利益がなければ譲渡所得税はかかりませんし、申告も不要です。

 

譲渡所得税は、所有期間によって税率が変わります。

 

売った年の11日時点で所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡税率で20.315%5年以下の場合は、短期譲渡税率で39.63%になります。

 

要するに、物件を買ってから、6回目のお正月を迎えた年に売却すれば、同じ利益でも税金が安くなるということです。

 

ただし、購入した価格をそのまま売却価格から引くことはできません。

 

建物は使えば古くなりますので、所有期間に応じた減価償却費を控除する必要があります。

 

一方で、マイホームを売却する方には、転勤や離婚、住み替えなどやむを得ない理由がある場合も多いことから一定の条件を満たせば、3,000万円までの譲渡所得が控除される特例があります。

 

また、相続した不動産を売却する場合も、一定の条件はありますが、同様の特例があります。

 

特例が使えるか否かで、手残り金額が大きく変わりますので、事前に条件を満たせるか確認しておきましょう。


まとめ


いかがでしたでしょうか。

 

不動産売却は、税金の仕組みを把握し、特例を上手く利用することが、ポイントです。

 

ただし、経験を要するケースも多いため、不動産売却はプロに任せることをおすすめします。

 

兵庫県明石市で不動産売却をご検討中なら、有限会社輝広までお気軽にお問い合わせください。