
マイホームを購入する際には、不動産の登記手続きが欠かせません。
この登記を行う際に必要となるのが「登録免許税」です。あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、登記手続きには税金や手数料がかかります。
本記事では、登録免許税とは何か、税率や軽減措置についてわかりやすく解説します。
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登録免許税とは?不動産登記の意味と費用の内訳

マイホームを購入すると、多くの方が初めて「不動産の登記」に関わることになります。
このとき必ず発生するのが「登録免許税」という税金です。
「登録免許税」という言葉は少しわかりにくいかもしれませんが、不動産の権利を守るために必要な登記手続きに欠かせない費用です。
登録免許税とは?登記手続きに必要な税金
登録免許税とは、不動産の所有権を登記する際や、住宅ローンを借り入れる際の抵当権設定登記などにおいて、法務局に納付する国税のことです。
不動産売買の現場では「登記料」と呼ばれることもあり、不動産登記の際には必ず発生します。
住宅の登記にはさまざまな種類があり、新築物件(注文住宅・建売住宅・新築マンションなど)の場合には「所有権保存登記」、中古物件や土地の場合には「所有権移転登記」が行われます。
このような登記を申請する際、登録免許税を納めることが法律で義務付けられています。
税額は登記の種類や評価額に応じて異なり、「登録免許税法」によって細かく定められています。通常は現金での納付ですが、税額が3万円以下であれば収入印紙による納付も可能です。
また、近年はオンライン申請による電子納付にも対応しています。
登記情報はどこで見られる?誰でも閲覧可能
不動産の登記は、法務局が管理する「登記簿」に記録されます。
この登記簿には、土地や建物の所在地、面積、用途、所有者の情報、抵当権の有無などが記載されており、所定の手数料(1通450円)を支払えば誰でも閲覧することができます。
つまり、登記を行えば、「この不動産の正当な所有者は自分である」と、第三者に対して明確に示すことができます。
これは不動産トラブルの防止にもつながり、安心してマイホームを所有・売買するための重要な制度といえるでしょう。
登記費用には司法書士報酬も含まれる
不動産の登記手続きは専門知識が求められ、内容によっては非常に複雑になるケースもあります。
そのため、多くの方は司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。司法書士に依頼した場合、登録免許税の納付手続きも含め、登記に関する業務を代行してもらえます。
ただし、この際には司法書士への報酬も発生します。報酬額は事務所によって異なり、登記内容が同じでも費用に差が出ることがあります。
不動産会社から紹介される司法書士に依頼するケースが多いものの、近年ではホームページ上で無料見積もりを提示してくれる事務所も増えています。
複数の司法書士を比較検討し、費用と信頼性のバランスを見て選ぶことが大切です。
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不動産の登録免許税の税率とは?所有権保存登記との関係

不動産を購入したときに必要となる「登記」には、いくつかの種類があり、それぞれに応じた登録免許税が課税されます。
中でも「所有権保存登記」は、新築物件を取得した際に発生する代表的な登記であり、税率の仕組みと合わせて理解しておきたいポイントです。
所有権保存登記とは?新築物件で発生する初回の登記
所有権保存登記とは、これまで一度も登記されていない新築の建物について、最初に所有者の権利を明確にするための登記です。
注文住宅を建築した場合や、新築マンション、建売住宅を購入した際には、この登記を行うことで、法的に「この不動産は自分のものである」と示すことができます。
一方、中古住宅や土地など既に登記がされている不動産を取得した場合には、「所有権移転登記」が必要です。
これは前の所有者から買主に権利を移す手続きで、新築時に行う保存登記とは異なります。
登録免許税の基本的な税率とは?
登録免許税は、不動産登記を行う際に発生する国税で、税額は「固定資産税評価額×税率」で計算されます。
この税率は登記の種類によって異なり、以下が基本の税率です。
●所有権の保存の登記(所有権保存登記):0.4%
●所有権の移転の登記(所有権移転登記):2.0%
●抵当権の設定の登記(抵当権設定登記):0.4%
たとえば、1,000万円の建物に対して所有権保存登記を行う場合、登録免許税は4万円がかかります。
ただし、現在は住宅用不動産に対して軽減措置が適用されることが多く、実際にはこれよりも低い税率が適用されるケースもあります。
登録免許税の税率は登記の種類で異なる
登記の種類ごとに異なる税率が設定されていることを知らずにいると、想定以上の費用がかかることもあります。
特に、住宅ローンを利用して抵当権を設定する場合や、土地と建物の両方に登記が必要なケースでは、税率の合計も大きくなるため注意が必要です。
不動産会社や司法書士に手続きを任せる場合でも、税率に関する基礎知識を持っておくことで、登記費用の内訳を理解しやすくなり、不明点や過剰請求への対処にも役立ちます。
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住宅用不動産の登録免許税には軽減措置がある!適用条件と注意点

マイホームの購入時には、不動産登記に伴う登録免許税がかかりますが、実は一定の条件を満たせば「軽減措置」によって税率が下がる制度が用意されています。
特に新築物件や認定住宅を購入した場合は大きな負担軽減につながるため、どのような条件で軽減が受けられるのか、あらかじめ確認しておくと安心です。
登録免許税の軽減措置とは?どこまで下がる?
通常、所有権保存登記の税率は0.4%、所有権移転登記は2.0%ですが、令和6年度の税制改正により、これらの軽減措置が令和9年(2027年)3月31日まで延長されました。
たとえば、住宅用不動産の登記においては以下のように税率が引き下げられます。
●所有権保存登記:0.4% → 0.15%
●所有権移転登記:2.0% → 0.3%
さらに、省エネ性能や耐震性に優れた「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」などの場合は、より大幅な軽減措置が適用されます。
具体的には、長期優良住宅であれば保存登記が0.1%、マンション購入の移転登記は0.1%、一戸建てでは0.2%にまで軽減されます。
適用条件には注意!床面積や築年数がカギ
軽減措置を受けるには、いくつかの要件があります。代表的なものは以下の通りです。
●登記簿上の床面積が50㎡以上であること(壁の内側で計測する「内法面積」基準)
●新築または取得から1年以内に登記を行うこと
●中古住宅の場合は1982年以降に建築された住宅であること
マンション購入時には特に注意が必要で、広告に記載されている面積(壁芯面積)が50㎡以上であっても、登記簿上では50㎡未満となることがあります。
この場合、軽減措置の対象外となるため、事前に内法面積を確認しておきましょう。
抵当権設定登記の軽減措置とは?
住宅ローンを利用する際に行う「抵当権設定登記」についても軽減措置があります。通常の税率は0.4%ですが、対象住宅の場合は0.1%まで引き下げられます。
これも住宅購入時の総コストに影響するため、見逃せないポイントです。
税率軽減を確実に受けるためには、期限内に登記を済ませることが必須です。
登記申請時に必要な書類や証明書も多いため、不動産会社や司法書士と早めに連携をとり、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めましょう。
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まとめ
不動産を購入する際には、登記手続きとあわせて登録免許税の負担が発生します。
登記の種類や住宅の条件によっては、税率の軽減措置を受けられる場合もあります。
費用を正しく理解し、制度を活用することで、安心してマイホームを取得しましょう。
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目次

輝広
加古川市を中心に地域に根ざした親身で誠実なサポートを心がけています。
マイホームの購入は人生で大きな決断であり、そして信頼できる不動産会社を選ぶのも大きな決断の一つ。
だからこそ、お客様の理想の住まいを見つけるために、丁寧で的確な情報提供を信条としています。
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・売買物件(戸建て / マンション / アパート / 土地)
