
不動産を売却する場合の所有権移転登記は、司法書士に依頼して代行してもらうことが一般的です。
しかし、依頼費用を節約するために、自分で登記手続きをすることを検討する方も少なくないかと思います。
そこで今回は、所有権移転登記を自分ですることは可能なのか、登記がしやすいケースや流れについて解説しますので、ぜひ今後の参考になさってください。
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所有権移転登記を自分ですることは可能?

結論からいうと、所有権移転登記を自分ですることは可能です。
ここでは、そもそも所有権移転登記とはどんな手続きか、手続きを実際におこなう必要がある方、自分でする場合の注意点に分けて解説します。
所有権移転登記とはどんな手続き?
所有権移転登記とは、不動産の所有者が変更されたことを法務局に届け出る手続きのことです。
不動産名義が変わる場合は、売却のほかに、相続、贈与、離婚などが考えられます。
相続による不動産の登記は義務化されていますが、売却による所有権移転登記は義務ではありません。
しかし、売却時に登記をおこなわないと、第三者に対して所有権の移転を主張できなくなり、法的には依然として旧所有者とみなされるおそれがあります。
法的所有者には納税義務が発生するため、売却時には所有権移転登記を忘れずにおこなうことが推奨されます。
手続きを実際におこなう必要がある方
所有権移転登記には特別な資格は不要で、自分で手続きをおこなうことができます。
実際に手続きをおこなう必要があるのは、売買の場合、買主と売主の両者です。
所有権移転登記は、手続きに誤りがないよう、買主と売主が共同でおこなうのが一般的です。
自分でする場合の注意点
所有権移転登記を自分でおこなうと、司法書士への依頼費用を節約できるというメリットがあります。
一方で、自分で手続きをおこなう場合にはいくつかの注意点があります。
法務局の営業時間は平日のみのため、平日に仕事をしている場合は、休暇を取って手続きをおこなう必要があるでしょう。
登記手続きでは、状況に応じてさまざまな書類の提出が求められ、それぞれの準備に時間がかかることがあります。
複数の不動産の所有権移転登記をおこなう場合など、手続きが複雑になることもあります。
所有権移転登記は手間がかかりますが、遅延するとさまざまなリスクが生じる点を覚えておきましょう。
十分な時間を確保できない場合には、司法書士に依頼することで、スムーズに手続きを完了できます。
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所有権移転登記を自分でしやすいケース

所有権移転登記は、物件や売却の状況によって、簡単な場合と複雑化する場合があります。
ここでは、自分でも登記手続きがしやすい3つのケースを解説します。
ケース①緊急ではない場合
不動産売却で買主が所有権移転登記を急いでいない場合、売主も焦らずに自分で登記手続きをおこなうことができます。
たとえば、引き渡し日までに期間が空いている場合や現金一括購入の場合は、登記のタイミングに余裕があるため、ゆっくりと準備を始めることができます。
緊急性がない場合、登記のための準備を丁寧におこなうことができ、手続き上のミスが起こる可能性が低くなるため、自分で手続きをおこなうのに適していると言えるでしょう。
ケース②平日に時間が取れる場合
所有権移転登記をおこなう法務局は、土日祝日には営業していないため、手続きは平日におこなわなければなりません。
司法書士に依頼せず、自分で登記手続きをおこなう場合、買主と売主の両者が平日に時間を取る必要があります。
両者が平日に対応できる状況であれば、問題なく法務局に行けるため、自分で登記をおこなうのに適しています。
ただし、自分で登記をおこなう場合、不備や記入ミスで手続きが遅れることがあるため、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
登記スケジュールを契約書や覚書で取り決めておくことで、買主との行き違いを減らし、スムーズに手続きを進めることができます。
ケース③不動産が1つだけである場合
買主が購入する不動産が1つの場合、自分で登記手続きをおこなうのが比較的簡単なケースです。
複数の物件を取引する場合は、物件ごとに書類や手続きが必要になりますが、1つの場合は準備や法務局での申請がシンプルです。
ただし、登記申請は形式に厳格であり、書類に不備があると受理されないことがあります。
そのため、必要書類の請求や作成には慎重を期す必要があります。
不明点がある場合は、法務局の登記相談窓口を利用し、疑問を解消することも有効です。
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所有権移転登記を自分でする場合の流れ

所有権移転登記を自分でする場合は、全体の流れをあらかじめ把握しておけば、手続きがスムーズです。
ここでは、登記の手続きを3つの流れに分けて解説します。
流れ①必要書類を準備する
はじめに、所有権移転登記に必要な書類を準備します。
必要書類は、以下のとおりです。
●本人確認書類
●固定資産評価証明書
●登記識別情報通知書
●住民票の写し
●印鑑証明書
印鑑証明書、固定資産評価証明書、住民票の写しなどは、各役所で取得する必要があります。
また、必要書類にくわえて、所有権移転登記申請書の取得も必要です。
所有権移転登記申請書の書式は、法務局の窓口またはホームページで入手できます。
法務省のホームページ「登記ねっと」では、所有権移転登記のオンライン申請も可能です。
書面で申請する場合は、以下の項目を記入します。
●申請者の住所
●氏名
●電話番号
●対象の不動産の情報
法務局のホームページには記入例も公開されているため、確認しながら記入するのもおすすめです。
流れ②法務局に書類を提出する
所有権移転登記申請書が作成できたら、必要書類とともに法務局へ提出します。
登記申請は、所有する不動産を所轄する法務局におこなう必要があります。
遠方の不動産を売却する場合は、移動のための予定調整が必要になるため、早めに計画を立てておきましょう。
不動産を所轄する法務局が分からない場合は、法務局のホームページ内の「管轄のご案内」で確認できます。
ホームページからオンライン申請をおこなう場合は、「申請用総合ソフト」やマイナンバーカードを使用するためのソフト、ICカードリーダーなどが必要です。
必要書類はPDF化して添付しますが、別途郵送を求められることもあります。
提出書類に不備や不足があると手続きが遅れるため、提出前に内容を十分に確認することをおすすめします。
流れ③登記完了証・登記識別情報通知書を取得する
所有権移転登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報通知を取得できます。
これは、登記情報に新しい所有者である買主の名前が記載されたことを意味します。
印鑑と身分証明書を持参して法務局に行くと、登記識別情報通知を受け取ることが可能です。
オンライン申請の場合は、通知が郵送で届きますが、郵送を希望する場合は申請時にその旨を記載する必要があります。
登記識別情報通知は重要な書類であるため、郵送の場合は本人限定郵便や書留などで送付されます。
所有権移転登記の申請から登記完了までには、一般的に1〜2週間かかるでしょう。
窓口での受け取りは即日可能ですが、郵送の場合は2〜3週間程度で手元に届くことが多いです。
登記識別情報通知は売却手続きにおいても重要な書類ですので、受け取ったら失くさないように慎重に保管しましょう。
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まとめ
所有権移転登記をおこなうために特別な資格は必要ないので、自分で手続きをおこなうことは可能です。
緊急ではない場合や平日に時間が取れる場合は、自分で登記手続きをするのに適したケースといえます。
所有権移転登記を自分でする場合は、まず必要書類を用意してから法務局で申請し、登記識別情報通知書を取得する流れで手続きを進めます。
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輝広
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