0120-928-028

営業時間:
9:30~18:30
定休日:
毎週水曜日 GW 夏期休暇 年末年始

有限会社輝広 TOP > (有)輝広のブログ記事一覧 > 不動産の売買契約で必要な手付金とは?手付金の種類や相場を解説

不動産の売買契約で必要な手付金とは?手付金の種類や相場を解説

≪ 前へ|不動産売却が長引く原因は?標準的な期間と売れない場合の対処法を解説   記事一覧   分筆とは?不動産売却時に実施するメリットや方法を解説|次へ ≫

不動産の売買契約で必要な手付金とは?手付金の種類や相場を解説

不動産の売買契約をおこなう際は、手付金の設定額について不安を感じる方も多いです。
この記事では、不動産売買契約における手付金の意義と必要性、手付金の種類と相場について解説します。
これから不動産を購入しようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

不動産の売買契約時に必要な手付金とは?

不動産の売買契約時に必要な手付金とは?

手付金とは、不動産の売買契約にともなって、購入者が売主に支払う金額のことを指します。
手付金の金額は、契約の証として、また将来的に契約が解除される場合の担保として機能します。
契約が履行されれば、支払った手付金は購入代金に充当されるため、解約がなければ損失にはなりません。

手付金の必要性

手付金の設定は、購入者と売主の双方にとって重要な意味を持ちます。
購入者にとっては契約の確約となり、売主にとっては契約が解除された場合の保証となるためです。
購入者が契約を一方的に解除した場合は、支払った手付金を放棄しなければならず、売主が契約を解除した場合は、受け取った手付金を倍返しにする義務があります。
そのため、契約前には手付金の設定について十分に検討し、納得のいく契約をおこなうことが望ましいです。

手付金の支払いタイミングや方法とは

手付金は、売買契約が締結される際に支払うことが一般的です。
手付金の支払いは通常、現金でおこないます。
不動産の売買契約が土曜日や日曜日などの週末におこなわれることが多く、銀行の休業日に振り込みをおこなうと、売主が即座に入金を確認できないためです。
現金での支払いにより、双方が即時に取引の確定を確認できます。
ただし、遠方からの取引や手付金の額が大きい場合など、現金での取引が困難な状況も考えられます。
現金での支払いが困難な場合には、銀行振り込みでの支払いを選択することも可能です。
ただし、振り込みの方法を選ぶ際には、振り込みが完了するタイミングを考慮し、双方が納得のうえで進めることが重要です。

手付金と頭金・申込証拠金・内金との違いとは

不動産取引では手付金以外にも、頭金、申込証拠金、内金という用語がしばしば用いられます。
上記の用語は、不動産取引の過程で各々異なる時点と目的で使用されるため、それぞれの役割と重要性を正しく理解し、適切に取り扱うことが重要です。
購入前に用語の違いを把握しておくと、スムーズな不動産取引が期待できます。
「頭金」とは、不動産購入の際、住宅ローンでカバーされない部分を購入者が自己資金で支払う金額です。
頭金を多くすると、ローンの借り入れ額が少なくなり、金融機関の審査を通りやすくなるほか、金利の負担も軽減されます。
「申込証拠金」とは、 不動産を購入する意志を示すために、売買契約前に預ける金額です。
契約成立後、購入代金の一部として扱われます。
とくに新築マンションなど競争率が高い物件では、申込証拠金が求められることがあります。
「内金(うちきん)」とは、売買契約が成立した後、物件の引き渡し前に支払われる金額です。
内金は引き渡し時に購入代金の一部として充てられますが、手付金のような法的な拘束力は持ちません。

▼この記事も読まれています
店舗併用住宅も固定資産税の特例を受けられる!?詳しく解説します!

不動産の売買契約における手付金の種類と各役割とは?

不動産の売買契約における手付金の種類と各役割とは?

手付金は、不動産の売買契約だけでなく、他の多様な契約においても重要な役割を果たします。
手付金には、解約手付、違約手付、証約手付の3種類がありますが、不動産の売買契約においては、消費者保護の観点から「解約手付」としての取り扱いが一般的です。

解約手付とは

解約手付とは、売買契約が成立した後も、契約を解除する権利を両当事者に保証するために設けられる金銭です。
手付金により、買主は手付金を放棄することによって契約を解除でき、売主は受け取った手付金の倍額を返金することによって契約を解除することができます。
不動産の取引において、契約が解除されると、売主は予定していた売却代金を得られなくなるリスクがあり、買主は再び新たな住居を探す必要が生じます。
そのため、解約手付は、契約の解除にともなう損害を最小限に抑え、双方の不利益を防ぐ役割を果たすのです。
なお、契約の解除に関しては、特定の条件下でのみ可能であり、解除できる期間や条件が契約によって定められています。

違約手付とは

違約手付とは、売主と買主のどちらかが契約に違反した場合に、違反した当事者がもう一方に支払う違約金としての役割を持つ金銭です。
違約手付では、契約違反をした側が負担を受けることになります。
具体的には、買主が契約違反をした場合、支払った手付金が没収されます。
一方、売主が契約違反をした場合は、受け取った手付金の倍額を買主に返金する決まりです。
違約手付は、解約手付と同様の機能を持ちますが、その目的は異なります。
違約手付の取り決めは、契約の遵守を促し、違反が発生した場合には迅速かつ公正な解決を図るための重要な手段です。
契約する際には、契約条項について明確に理解し、合意することが大切です。

証約手付とは

証約手付とは、不動産の売買契約を含むさまざまな契約において、契約が成立したことの証拠として支払われる手付金になります。
手付金は、支払われた事実自体が契約の成立を明確に示す性質を持っています。
不動産の売買契約においては、売買契約書に双方の署名や捺印がなされた時点で契約が成立とみなされるため、証約手付が必要とされる場面は少ないです。

▼この記事も読まれています
新築一戸建てを快適に!インターネット光回線申し込みのタイミングは?

不動産の売買契約における手付金の相場とは?

不動産の売買契約における手付金の相場とは?

手付金は、不動産購入時に支払う購入代金の一部として機能します。
金額は売買契約ごとに異なりますが、一般的な手付金の相場は売買代金の約1割(5~10%)となります。

売主ごとの手付金相場

個人間での不動産売買の場合、手付金は売買代金の5%から10%の範囲で設定されることが多いです。
たとえば、2,000万円の不動産を購入する際には、100万円から200万円の手付金が必要です。
一方、売主が宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引業法に基づき、手付金は売買代金の20%以内に設定されることが法律で定められています。
また、売主が宅建業者である場合、一定額以上の手付金を支払った際には、買主の支払った金額を守るための保全措置をおこなう義務が生じます。
保全措置とは、不動産会社などの売主が倒産してしまい、契約した住宅などの物件を引き渡すことができなくなった場合に、手付金や中間金などの支払った金額が買主に返還されるようにするための措置です。
つまり、売主が不動産会社等の場合、契約時に買主が支払った金額の返還が保証されるのです。

手付金以外にも必要になるケース

買主が契約を解除する場合、通常は手付金を放棄すると解約が可能となります。
しかし、すべてのケースで適用されるわけではありません。
とくに、売主または買主のどちらかが契約の履行に向けてすでに行動を開始している場合、手付金の放棄だけでは不十分であり、違約金の支払いが必要になることがあります。
違約金は手付金以上の金額になることが一般的です。
そのため、契約の解約を検討している場合には、そのタイミングに注意が必要となります。
契約の履行が進んでいる状況で契約解約をおこなうと、高額な違約金が発生するリスクがあるため、解約の意向がある場合は早めに検討し、適切な手続きを取ることが重要です。
このように、不動産取引では手付金だけでなく、契約の進行状況に応じて追加の費用が発生する可能性があるため、すべての金銭的負担を考慮したうえで契約に臨むことが求められます。

▼この記事も読まれています
リノベーションによるワークスペースのタイプは?費用・ポイントをご紹介

まとめ

不動産の売買契約における手付金とは、買主が売主に契約の証または将来的に契約が解除される場合の担保として支払う現金のことです。
手付金には解約手付、違約手付、証約手付の3種類があり、不動産売買においては解約手付が一般的です。
相場は、売買代金の1割ほどですが、売主が宅地建物取引業者の場合は、手付金は売買代金の20%以内に設定する決まりになっています。

目次


輝広の写真

輝広 メディア編集部

加古川市.明石市.姫路市.稲美町.播磨町で土地やマンション、一戸建てなどの不動産物件を探すなら、有限会社輝広をご利用下さい。弊社では物件を豊富に取り揃えており、ブログでも不動産に関するコンテンツをご紹介していきます。


≪ 前へ|不動産売却が長引く原因は?標準的な期間と売れない場合の対処法を解説   記事一覧   分筆とは?不動産売却時に実施するメリットや方法を解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


高砂市荒井町小松原Ⅱ(全2区画)A号地 土地

高砂市荒井町小松原Ⅱ(全2区画)A号地 土地の画像

価格
2,200万円
種別
売地
住所
兵庫県高砂市荒井町小松原4丁目
交通
荒井駅
徒歩20分

高砂市荒井町小松原Ⅰ(全3区画)C号地 土地

高砂市荒井町小松原Ⅰ(全3区画)C号地 土地の画像

価格
1,323万円
種別
売地
住所
兵庫県高砂市荒井町小松原4丁目
交通
荒井駅
徒歩20分

高砂市荒井町小松原Ⅰ(全3区画)B号地 土地

高砂市荒井町小松原Ⅰ(全3区画)B号地 土地の画像

価格
1,322万円
種別
売地
住所
兵庫県高砂市荒井町小松原4丁目
交通
荒井駅
徒歩20分

高砂市荒井町小松原4丁目(全8)土地1号地

高砂市荒井町小松原4丁目(全8)土地1号地の画像

価格
1,737万円
種別
売地
住所
兵庫県高砂市荒井町小松原4丁目
交通
高砂駅
徒歩21分

トップへ戻る