不動産を引き継いだ場合、それを3年以内に売却すると節税になるといわれていることをご存じでしょうか。
今回は、税金対策をするために役立つ特例や制度について解説していきます。
また、手続きをおこなう際の注意点にも触れているので、今後の参考にしてみてください。
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相続空き家の特例とは
相続空き家の特例とは、どのような仕組みを指すのでしょうか。
以下で具体的に見てみましょう。
3,000万円特別控除
相続空き家の特例として、3,000万円特別控除が挙げられます。
この仕組みは、他界した方が暮らしていた建物を相続した方が、建物・土地を売った場合に利用できる特例です。
そのため、特別控除によって費用負担を軽減できると認知されています。
譲渡所得の金額から3,000万円控除されれば、それなりの税金対策になるでしょう。
税金対策には、さまざまな方法があるものの、それぞれに適用条件があるため、難しい部分もあります。
相続した不動産を売却するうえで、3,000万円の特別控除はとても役に立つでしょう。
しかし、相続したからといって、必ずしもこの特別控除を利用できるわけではありません。
3,000万円もの高額な金額が控除されるため、比較的適用条件は厳しく設定されています。
条件をクリアしないと、特例を利用できないので注意しましょう。
3,000万円特別控除の適用条件とは
そもそも、3,000万円特別控除は、相続した空き家と売却時の状況に応じて決められています。
相続した空き家の場合、土地も一緒に取得しており、建物は1981年5月31日以前に建築されていなくてはなりません。
また、他界した方が相続開始までその建物で暮らしており、売却するまでの間空き家状態であることが適用条件となります。
これらの条件に該当しない項目があれば、特別控除は利用できません。
また、売却時の場合、相続してから3年後の年末までに物件を売り、その相手が第三者である点が条件となります。
また、売却金額が1億円以下で、耐震リフォームをおこなっているか、解体した状態で売っていなくてはなりません。
3,000万円の特別控除を受けるうえで難しいのが、これらすべての条件をクリアしないと、仕組みを利用できない点です。
たとえば、現在の耐震基準で建てられた建造物や、他人に建物を貸し出した場合などは、これらの条件を満たしません。
別の方法で節税対策をするしかなくなります。
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取得費加算の特例とは
3年以内に物件を売る場合、取得費加算の特例も利用できます。
どのような仕組みなのか、以下で見てみましょう。
売却費用に加算する仕組み
取得費加算の特例は、売った土地・建物などにかかった相続税を売却費用に加算する仕組みです。
これによって、譲渡所得税の節減効果があります。
そもそも、譲渡所得税は、資産を譲渡した場合に得た収益に対して課せられるものです。
土地や建物などの不動産においては、収入金額から取得費と譲渡費用を足した金額、さらに特別控除額を差し引いて計算します。
譲渡所得税も、それなりの費用負担になるもののため、可能な限り節税したいと考える方が少なくありません。
その場合、前述したような方法で計算すれば、出ていくお金が少なく済みます。
適用条件
もちろん、この仕組みも、誰もが自由に利用できるものではありません。
要件をクリアしていなくては、節税効果を得られないので、別の方法でお金の負担を軽減する必要があります。
取得費加算の特例において、主に3つの適用要件があります。
具体的には「相続・遺贈などが発生したため資産を引き継いだ」、「財産を取得した方に対して相続税が発生した」、「相続税の申告期限から3年以内に不動産を売却した」の要件です。
これらの要件を一つでも満たしていない場合は、制度を利用できなくなります。
そもそも、この特例は、相続税が不動産の売却にかかったコストとして計上できる仕組みです。
そのため、土地や建物などを相続で引き継いでおり、税金を納めるのが条件として決められています。
また、こちらは3年以内に資産を売らなくてはならないといわれていますが、正確には3年10か月以内です。
これ以降に土地や建物を売った場合は、たとえ他の要件を満たしていても制度の適用外となるので注意しなくてはなりません。
申告手続きの方法
申告するのは、土地や建物などを売った本人です。
申告するのは税務署となりますが、これは住民票が登録されているエリアにある税務署となります。
申告時期は、不動産を売った翌年2月16日から3月15日で、こちらは確定申告の時期と同様です。
利益が発生している場合は、毎年確定申告が必要になるため、そのタイミングで手続きをすることを忘れないようにしましょう。
また、その際に忘れてはならないのが、資産を売った取引について確認できる資料です。
費用や価格などが記されている書類があれば持参しましょう。
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相続した不動産を売却するときの注意点
もし、相続が発生して物件を売りたい場合、以下の注意点に気を付けましょう。
取引でトラブルを避けるためにも大切なポイントです。
名義変更が必須
他界した方から物件を引き継いだ場合、物件がその方の名義になっています。
そのままの状態では、市場に出せないため、まずは名義変更をしなくてはなりません。
この場合は、法務局で手続きを進める流れとなりますが、自分でも対応可能です。
ただし、専門知識が多少なりとも必要になる手続きのため、初めて相続を経験する方にとっては、ややこしいと感じてしまうシーンが少なくないでしょう。
なかには、仕事で忙しいなかで対応しなくてはならず、名義変更に手間取ってしまうケースも少なくありません。
こうしたストレスなく手続きしたい場合は、司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士なら名義変更に必要な知識を有しているため、すぐに対応することができます。
専門知識をもって手続きを進めてくれるため、不備が出てしまう心配もありません。
特例は併用できない
注意したいのが、取得費加算の特例と3,000万円特別控除は併用できない点です。
そのため、事前にどちらを利用できる状況なのか確認しなくてはなりません。
もし、どちらの特例も利用できる状態の場合、税金を事前に計算しておき、どちらを利用したほうが得なのかを考える必要があります。
ただし、税金の算出は難しく、なかには計算できたものの、正しく算出できているか不安を感じる方もいます。
その場合は不動産会社に相談し、どちらを利用すべきか尋ねてみましょう。
早めに売る
他界した方から引き継いだ物件は早めに売るようにしてください。
この理由は、早く売らないと3年以内に物件を手放せなくなり、一部の特例を利用できない状況になるためです。
また、早く売れば物件の市場価値が下がる前に行動できるため、より良い条件で収益を得られるかもしれません。
資金計画を立てやすくなるメリットもあるため、もし売りたいと考えている場合は早く行動しましょう。
不動産会社なら、こうした問題にも寄り添うことができるため、すぐに売りたい場合はその旨を伝えてみてください。
また、業界で長年営業している知識を活かし、節税対策についてのアドバイスもしてくれるでしょう。
なかには、マネープランの相談に応じてくれる業者もあるので、早めに行動すれば安心して取引を始められるでしょう。
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まとめ
相続が発生した場合、相続空き家の特例や取得費加算の特例を受けられます。
ただし、いずれも併用はできず、適用条件をクリアしていなければ、利用できません。
そのため、早めに不動産会社に相談して、早期に物件を売れるように心掛けることをおすすめします。
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輝広 メディア編集部
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