不動産に設置された設備の状態などを記載した「付帯設備表」は、売買契約後のトラブルを防ぐためにも重要な書類といえます。
付帯設備表は、不動産売却をする売主の方が作成するため、記載事項や記入する際の注意点を押さえておくことは大切です。
今回は、不動産売却をおこなうときに必要になる付帯設備表について、記載事項や記入時の注意点などを解説します。
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不動産売却時に必要!付帯設備表とは?
付帯設備表は、売買契約後のトラブルを回避し、安心して不動産売却を進めるうえで重要な役割を担っています。
まずは、不動産売却をする売主の方が知っておきたい付帯設備表の概要から解説します。
「付帯設備表」とは?
不動産売却をおこなう売主は、売買契約のときに、買主に対して物件の状態を提示しなくてはなりません。
売買契約書と一緒に必要になる書類のひとつが、付帯設備表です。
付帯設備表とは、引き渡しをする不動産についている設備にはどのようなものがあるのかを一覧にした書類です。
設備の不具合や故障の有無も、一緒に確認することができます。
付帯設備表の重要性とは、トラブル防止の役割にあります。
不動産を売り出すと、購入希望者が内見に訪れて、物件を確認したうえで購入を検討することが多いです。
設備についても、「エアコンと給湯器がついていた」など、購入希望者が記憶するケースがあります。
しかし、それらの設備は、引き渡しまでに売主が取り払う予定にしている場合も少なくありません。
中古物件を不動産売却する場合、付帯設備も使用してきたものです。
設置していた設備に、不具合がある場合もあります。
当事者間で確認をしないまま不動産売却を進めると、認識の違いなどからトラブルに発展してしまう可能性も考えられます。
たとえば、買主から「ついていたはずの給湯器がない」と連絡がきた場合、記載内容がポイントです。
事前に、給湯器はない設備だと記載した付帯設備表を渡していれば、買主が記載内容を承知していたものとみなされ、売主は責任を免れます。
設置されていて不具合や故障で使えない場合も、書類で記載があれば有効な裏付けになります。
ただし、記載内容に不備があると、売主から買主に対して補償をしなければならないリスクが生じるため、注意が必要です。
ちなみに、売買契約時には、付帯設備表と一緒に物件状況報告書も添付します。
物件状況報告書とは、雨漏りの有無や修繕の履歴など、売却する物件自体の情報を記載する書類です。
付帯設備表の用意
不動産売却時に必要になる付帯設備表とは、売主側で用意をする書類です。
基本的には、売主の方が書類の作成者となり、売買契約時までに記入しておく必要があります。
記載間違いや記入漏れを防ぐためにも、早めに取り掛かり、丁寧に作成することがおすすめです。
なお、付帯設備表は不動産会社が用意した書式を用い、必要な記載事項を記入していくことが一般的です。
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不動産売却する売主が記入!付帯設備表の記載事項を解説
付帯設備表とは、不動産売却を安心して進めるために役立つ、大切な書類のひとつです。
書類は、売主が記載事項を記入することにより完成します。
ここでは、不動産売却で必要になる付帯設備表の記載事項について解説します。
記載事項
付帯設備表には決まった様式はありません。
標準的な書式は、設備をカテゴリーごとに分けて、各設備の有無や故障・不具合の有無をチェックできる一覧表になっています。
カテゴリーは主要設備、その他の設備、特定保守製品に分かれ、各カテゴリーに属する設備の情報を記載します。
主要設備
主要設備のカテゴリーに含まれるのは、給湯関係、水回り関係、空調関係の設備です。
給湯関係の記載事項には、キッチンや浴室といった給湯器の場所や、電気やガスなどの熱源の項目があります。
水回り関係は、キッチン設備、浴室設備、トイレ設備などの場所ごとに細かく分けられます。
たとえば、キッチン設備なら流し台やコンロ、グリルなど、場所ごとに設置された設備の記載が可能です。
空調関係は、冷暖房機の熱源と設置場所が記載事項です。
その他の設備
このカテゴリーには、照明関係や収納関係、建具関係のほか、テレビ視聴とその他の設備に関する記載項目が含まれます。
照明関係は、屋内だけでなく、庭やカーポートなどの屋外の照明器具についても記載が可能です。
収納関係には造り付けの食器棚や床下収納、建具関係にはふすまや障子などの設備の情報を記入します。
テレビ視聴については、アンテナの種類や現在の視聴方法が記載事項になります。
また、その他に含まれるのは、カーテンレールや物置、太陽光発電システムやホームエレベーターなどの幅広い設備です。
特定保守製品
特定保守製品とは、経年劣化により、重大な製品事故発生のリスクが生じる製品のことです。
現在は、平成21年4月1日以降に製造、輸入された石油ふろがまと石油給湯器が指定されています。
付帯設備表では、これらの設備の有無と設置場所の記載が必要です。
記載事項の記入
ご紹介した記載事項はあくまでも一例で、土地建物向けと、マンションなどの区分所有建物向けで書式を分けているケースもあります。
記入する際には、売却する不動産につく設備の状態に応じて、記載事項を埋めていきます。
不具合や故障がある設備に関しては、備考欄を利用して、作動しないなどの状態も書き加えておきましょう。
設備の保証書がある場合は、一緒に添付します。
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不動産売却後のトラブルを防ぐ!「付帯設備表」作成時の注意点
不動産売却で必要になる付帯設備表は、不備なく作成をすることが重要です。
最後に、付帯設備表を記入する際の注意点を解説します。
動作確認をして記入する
付帯設備表は、引き渡し後のトラブルを防ぐ役割を担っています。
有効な付帯設備表を用意するためには、設備の状態を正確に把握して記入することがポイントです。
作成時には、思い込みで書かないことが注意点であり、事前に各設備の動作確認をおこなうようにしましょう。
動作確認は、プロである不動産会社と一緒におこなうことがおすすめです。
売却する不動産に住んでいると、設備も使い慣れていることが普通ですが、不具合などを客観的に評価しにくい可能性は注意点といえます。
不動産売却で内見を受け付ける前に、動作確認をして記入をします。
たとえば、扉や雨戸がスムーズに開閉するか、窓にひび割れがないか、水回りの水漏れはないか、床暖房などのコントロールパネルにも不具合はないかなどが確認の内容です。
撤去を迷うものは買主に相談する
古いエアコンなどの設備や、タンスなどの家具を残していきたいと考えるケースは少なくありません。
しかし、本来は売主が撤去すべきものであることが注意点です。
売却する不動産に残したままにすると、買主に処分の手間や費用がかかり、トラブルにつながる可能性もあります。
注意点として、そのまま置いていくことはせず、撤去を迷うものについては事前に買主側に相談をします。
買主の合意が取れたら、撤去をせず置いていくことも可能です。
その際は、付帯設備表に設備の状態を書き、契約書には買主が承諾して現状のまま引き渡しをすることを記載します。
経年劣化についての1文を入れる
大切に使っていた設備も、経年劣化は生じてしまいます。
売主は気にならなかった汚れや傷が、買主にとっては気になってしまう可能性もあることは注意点です。
付帯設備表には、「設備には、設置後の経年変化があります」など、経年劣化について触れた1文も必ず記載するようにします。
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まとめ
売主が記入する付帯設備表は、不動産売却を安心して進めるためにも、重要な書類といえます。
付帯設備表は、不備なく作成することがポイントです。
事前に設備の動作確認をおこなったうえで、正確な状態の情報を記載しましょう。
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