住宅ローンを利用すると節税になる住宅ローン控除は、ローン返済中の家計の強い味方です。
そんな住宅ローン控除の制度が、2022年の制度改正により大きく変わりました。
この記事では、2022年以降の住宅ローンがどう変わったのか、改正点や利用方法など知っておきたいポイントをご紹介します。
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弊社へのお問い合わせはこちら2022年以降に内容が変わった住宅ローン控除とは?
住宅ローンをご検討中の方のなかには、住宅ローン控除の内容を詳しく知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは、住宅ローン控除制度とは何かをご紹介します。
住宅ローン控除の仕組み
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用する際に支払う金利負担を軽減するための減税制度で、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といいます。
年末の借入残高の0.7%が所得税から差し引かれ、最長で13年間控除が受けられる制度です。
さらに、所得税から差し引いても控除額が余る場合には、住民税から差し引かれます。
ただし、住民税から減税できる金額には上限があり、所得税の課税総所得金額等の5%、最高9万7,500円が上限です。
たとえば、住宅ローンの借入残高が2,000万円のケースでは、その年の減税額は0.7%にあたる14万円になります。
所得税が10万円の場合、所得税から控除しきれなかった4万円が住民税から差し引かれる仕組みです。
住宅ローン控除を利用できる条件
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用する方なら全員が受けられるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
主な条件は以下のとおりです。
●住宅ローンの返済期間が10年以上ある
●マイホームである
●床面積が50㎥以上で、居住用割合が1/2以上ある
●合計所得金額が2,000万円以下である
●贈与で取得した住宅ではなく、取得にかかる借入を親族から受けていない
2022年以降は、中古物件を購入する場合、1982年以降に建築された物件であるという条件も満たす必要があります。
これまでの住宅ローンでは、一定の築年数を超えた物件の場合は耐震性に関する証明書が必要でした。
しかし、改正によって証明書が不要になったため、古い物件でも住宅ローン控除が適用しやすくなっています。
2022年以降の住宅ローン控除の改正内容は?
2022年の税制改正により、住宅ローンは控除率をはじめとしてさまざまな項目が改正されました。
2022年以降の住宅ローン控除の改正内容をご紹介します。
控除率と控除期間
2022年以降の住宅ローン控除におけるもっとも大きな変更が、控除率の引き下げです。
これまでの住宅ローン控除の控除率は1%でしたが、2022年以降は0.7%へ引き下げられました。
その代わりに、これまで最長10年間だった控除期間が、新築住宅であれば最長13年間に延長されています。
ただし、中古住宅はこれまでと同様、最長10年間のままという点に注意が必要です。
ローン残高の上限額
控除対象となるローン残高の上限額はこれまで4,000万円まででしたが、2022年以降は住宅の環境性能や入居年によって上限が細かく設定されるようになりました。
新築住宅と中古住宅で分類と上限額が異なり、新築住宅の分類は以下の4つにわけられています。
●長期優良住宅・低炭素住宅
●ZEH水準省エネ住宅
●省エネ基準適合住宅
●その他の住宅
性能の高い住宅ほどローン残高の上限額が高く、入居年が早いほど上限額が高くなります。
たとえば、長期優良住宅・低炭素住宅の場合、2022~2023年入居であれば上限額は5,000万円、2024~2025年入居であれば4,500万円です。
2022~2023年入居の場合のZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円で、2024~2025年入居の場合はそれぞれ上限額が1,000万円ずつ下がります。
このように、長持ちする構造や設備を有している住宅や省エネ性に優れている住宅の場合はローン残高の上限額が高く設定されるため、最大控除額も高くなります。
一方、これらの環境性能条件を満たさない住宅の場合、2022年以降はローン残高の上限額が引き下げられてしまうので注意が必要です。
2022~2023年入居の場合は上限額が3,000万円で、2024年以降に建築確認を受けた場合は住宅ローン控除が利用できなくなってしまいます。
また、中古住宅の場合、長期優良住宅・低炭素住宅をはじめとした認定住宅であれば3,000万円、その他の住宅は2,000万円で、入居の時期による上限額の変更はありません。
住民税から差し引ける金額の引き下げ
2022年以降、所得税から控除しきれなかった額を住民税から差し引く際の上限が、課税総所得金額等の5%、最高9万7,500円に引き下げられました。
課税総所得金額とは、給与所得などのさまざまな所得を各種控除や損益通算をしたうえで合計し、純損失などの繰越控除がある場合はそれを引いたものです。
株の配当や土地・建物の譲渡所得など分離所得に該当する所得がなく、給与所得のみの方であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄で確認できます。
2022年以降の住宅ローン控除の利用方法
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用すれば自動的に適用されるわけではなく、申請をする必要があります。
住宅ローンの利用方法と、必要な手続きをご紹介します。
初年度は確定申告が必要
給与所得のみで普段は確定申告が必要ない方でも、住宅ローン控除を受けるためには初年度に確定申告をする必要があります。
確定申告の受付は期間が決まっていて、入居した翌年の2月16日から3月15日が受付期間です。
まずは、確定申告に必要な書類を用意しましょう。
確定申告には、税務署や国税庁のホームページで配布されている確定申告書と申告書の作成に必要な源泉徴収票、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、本人確認書類が必要です。
また、住宅ローン控除の申請に必要な書類は以下のとおりです。
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
●取得した不動産の登記簿謄本
●不動産の売買契約書または工事請負契約書
●特例や認定を受ける場合はそれを証明する書類
住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署や国税庁のホームページで入手でき、控除額を計算するために使います。
年末残高等証明書は住宅ローンを借入した金融機関から年末までに送られてくるため、届いていない場合には金融機関に問い合わせましょう。
登記簿謄本は最寄りの法務局で入手できるほか、オンライン申請も可能です。
確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記載し、必要書類を集めて期限内に税務署に提出する必要があります。
必要な書類の数が多いため、早めに準備を進めておきましょう。
2年目以降は年末調整でも可能
給与所得者で確定申告が必要ない場合、2年目以降は年末調整で完結します。
年末調整の際に、税務署から送付される住宅借入金等特別控除申告書と、金融機関から送付される住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出しましょう。
確定申告をする場合も、必要な書類は金融機関から送付される住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書と、税務署などで配布される住宅借入金等特別控除額の計算明細書の2つに減ります。
まとめ
2022年以降の住宅ローン控除は、控除率をはじめとして制度が大きく改正されました。
環境性能が高い住宅が優遇されているため、住宅ローン控除をより効果的に利用したい方は、環境性能を意識して物件探しを進めると良いでしょう。
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輝広 メディア編集部
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