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不動産売却で節税するポイント!賢く売却しましょう

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不動産売却の際、思ったよりも多くの税金がかかることがあります。

 

もちろん、「いくらで物件が売れるのか」というのも大事ですが、「いくら税金がかかるのか」というのもあらかじめ知っておくのも重要です。

 

少しでも節税したいものですが、知らなかったという理由でそのまま売却する方も多いのが実情です。

 

今回は不動産売却時の節税対策について詳しくご紹介していきます。


不動産売却で節税

 

不動産売却で節税できるポイントは「不動産譲渡所得税」にあった


不動産譲渡所得税とは、マンションや一戸建て、土地など(居住用財産)を売却したときの利益に対して課税される税金です。

 

{譲渡収入−(取得費+譲渡費用)×税率=譲渡所得税

 

上記の計算式で求めます。

 

不動産を売却すると、譲渡所得税以外だけでなく印紙税や登録免許税もかかりますが、この2つは金額が決まっていますので、節税することはできません。

 

そのため、少しでも不動産売却時の税金を節税したいのであれば、不動産譲渡所得税がポイントなのです。

 

不動産売却の節税ポイント①所有期間が5年を超えてから売却する


不動産の節税ポイントは、所有期間が5年超えてから売却することです。

 

理由としては、不動産の所有期間が5年を超えるかどうかで、売却益に対しての税率が違うからです。

 

短期譲渡所得(5年以下)だと譲渡税が39.63%となります。

 

一方で、長期譲渡所得(5年以上)になると譲渡税は20.315%です。

 

5年経過してから売却すれば、譲渡所得税が約半分になりますので、節税できることになります。

 

不動産売却の節税ポイント②特別控除の特例を利用する


先述した不動産譲渡所得税ですが、「3,000万円の特別控除」の特例を利用することで節税できます。

 

3,000万円の特別控除とは、自宅を売ったときの利益が3,000万円以下であれば、その利益をなかったことにしてくれる特例で、所有期間や買換えの有無に関わらず適用できます。

 

もしも、3,000万円を控除しても利益が残る場合は、もちろんその利益には譲渡税が課税されます。

 

しかし、所有期間が10年を超えていれば通常より税率が低くなりますので、長期間物件を所有している方は確認しておきましょう。

 

まとめ


不動産売却の節税のポイントをご紹介しましたが、いかがでしょうか。

 

不動産売却時に適用できる特例を使用しなければ、何十万円と大きな損をしてしまうかもしれません。

 

所有期間と特例の確認をして、しっかりと節税しましょう。

 

有限会社輝広では、そんな不動産売却についてのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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