固定資産税とは?税率や納付先など、よくある疑問をご解説します

一戸建てを購入すると、必ず納めなければならない固定資産税。

 

一体どういうものなのかよく分からない方も多いと思うので、これから分かりやすくご解説いたします。

 

これから一戸建ての購入を検討されている方など、ぜひご参考にしてみて下さい。


固定資産税とは?

 

固定資産税とは?その概要について


固定資産税とは、土地や建物など、いわゆる固定資産と呼ばれるものを所有している人が納めなければならない税金です。

 

例えば一戸建てを購入した人には、土地と家屋のそれぞれに固定資産税がかかることになります。

 

固定資産を11日に所有している人に納税義務があり、4月から6月頃に納付書が送付されてきます。

 

納期は4月、7月、11月、2月などのように、多くの場合年4回に分かれています。

 

一括払いを選択できる場合もありますが、それによる割引はありません。

 

各市町村で独自で納期を決める事が出来るので、自分に該当するものを事前に調べておくと良いでしょう。

 

納期内に納付先に収められずに滞納してしまうと、ペナルティが課せられる場合もありますので、くれぐれも注意が必要です。

 

固定資産税とは?税率から軽減措置まで詳しくご解説


固定資産税の税額は、固定資産税評価額×標準税率という計算式を元に計算されています。

 

ここで言う固定資産税評価額とは、自分が購入した額ではなく、各市町村長がその価格を定めます。

 

一般的には公示価格の70%前後となります。

 

そして、これは3年に1度見直しが行われます。

 

標準税率とは、基本的には1.4%ですが、市町村によっては多少異なる事もあります。

 

固定資産税には、家屋と土地のそれぞれに軽減措置というものがあります。

 

いくつか条件がありますので、自分に該当するものがないかよく調べましょう。

 

まず家屋である建物部分は、2018331日までに新築された住宅は、3年間固定資産税額の21を減額することとなっています。

 

住宅が3階建て以上の耐火・準耐火構造であれば、これが5年間になります。

 

さらに長期優良住宅の場合は、これが3年だったものが5年、5年だったものが7年にそれぞれ延長されます。

 

一方土地の方の軽減措置はどのようなものでしょうか。

 

土地の軽減措置は、住宅用地ならば全て受けられることとなっています。

 

小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)は課税標準額の6分の1、一般住宅用地(200平方メートル以上の部分)は3分の1となります。

 

具体的に例を挙げて考えると、300平方メートルの敷地があれば、200平方メートルが6分の1で、残り100平方メートルが3分の1となります。

 

まとめ


固定資産税とは、毎年11日に土地や建物など固定資産を所有する人にかかる税金のことです。

 

納付先は固定資産が所在する各市町村で、税率は標準で1.4%となっており、土地や建物それぞれに軽減措置があります。

 

購入予定の一戸建てがある人は、事前にホームページで調べるなどして固定資産税のこともシミュレーションをしておくと、実際に納付する時に慌てることがないでしょう。

 

私たち有限会社輝広では、加古川市・明石市の不動産情報を取り扱っております。

 

これからマイホームの購入をお考えの方は、ぜひ当社までお問い合わせくださいませ