消費税率の引き上げを間近に控えた現在、住宅のような大きな買い物をどのタイミングでするべきか、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
政府は消費税率の引き上げによる影響を抑えるため、さまざまな政策を打ち出しており、住宅に関しては住宅ローン減税のほかに、すまい給付金も追加することで、さらに効果を上げようとしています。
そこで今回は、前編と後編に分けて、すまい給付金についてご紹介していきます。
前半であるこちらの記事では、すまい給付金とはどういった制度なのかご説明します。
すまい給付金は、消費税率の引き上げによって住宅を購入する人にかかる負担を、緩和するためにつくられた制度です。
住宅ローン減税は、収入が低いほどその効果が小さくなります。
そしてすまい給付金制度は、住宅ローン減税による恩恵が十分に及ばない方に対し、住宅ローン減税とあわせて消費税増税後の負担軽減をはかるものです。
収入に応じて給付金額は異なりますが、最大で30万円の給付を受けることができます。
すまい給付金を受けるためには、いくつかの条件があります。
・住宅の所有者が不動産登記上の持分を保有している
・住宅に自分で居住している
・収入が一定以下(消費税8%:収入額の目安が510万円以下、消費税10%:収入額の目安が775万円以下)
・住宅ローンを利用せず現金で住宅を購入する場合、年齢が50才以上である
また、住宅ローンの定義にも決まりがあります。
・申請者自ら住むためのマイホーム取得のために必要な借入金である
・ローン返済期間が5年以上の借入れである
・金融機関等からの借入金である
親類・知人などから借り入れをした場合は、住宅ローンとは見なされません。
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促すことも目的としており、住宅に関しても満たすべき要件があります。
・引上げ後の消費税率が適用される
・床面積が50㎡以上である
・第三者機関の検査を受けた住宅である
上記をすべて満たすことが、主な要件となります。
また、中古住宅に関しては不動産業者による売買のような、消費税の課税対象となる住宅のみとなります。
個人間売買の中古住宅は消費税が非課税とされており、対象外となるため注意が必要です。
すまい給付金は、住宅ローン減税と合わせるとさらに効果がありますが、要件を満たしていないと対象にならないため、注意が必要です。
後編の記事では、申請手続きについてご紹介します。
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